自由出勤制は、フレックスタイムや変形労働時間よりも

ボーッとしていたら、前回のポストから2週間近く経ってしまいました。バタバタしていたと言うよりも、何もしていなかったという表現の方が正しかったと思います。

合同事務所のメンバーから相談されたり、テレビで放送されていた「自由出勤制」についてメモしておきます。他の社労士や弁護士先生のホームページ等はチェックしておりませんので、間違った理解をしている可能性もあります。取扱いにはご注意ください。

必ず、「自由出勤制」を取り上げると、フレックスタイム制度を利用したい旨の相談があります。が、フレックスタイム制度は、簡単に書くと「始業時刻・終業時刻を労働者の自由にお任せする労働時間制度」です。基本、会社・経営者からの「お願い」はできません。

その前に、自由出勤制について導入希望があるのは、いわゆる現場のある仕事です。現場と言っても建設現場ではなく、出勤しなければ業務処理できない職場です。飲食店、小売店、製造工場などが代表でしょうか。テレビでは魚介類の加工工場が取り上げられていましたが、冷凍設備があれば、「なるほど」とご理解いただけるでしょう

大阪社労士事務所:自由出勤制は、フレックスタイム制よりも変形労働時間制よりも~

あと、もう一つ条件を加えるなら、週所定労働時間が20時間から30時間ちょいくらいまで。これだと自由出勤制にはちょうど良い感じです。

ココまで書くと、少しでも労働時間のことをかじっていると、「変形労働時間制を導入したら解決するのでは?」という率直な疑問が湧いてくると思います。が、変形労働時間制は使えません。1か月変形を使おうとすると、シフトを変形期間の前までにシフトを決めないといけないからです。
(自由出勤制は、大抵の場合、自由に出勤したい、今日は気分が良いから8時間働こうとか、処理量が少なそうだから短時間で切り上げるとか。飲食・小売の場合は、人繰りの関係で店長や責任者に負担が掛かるかも知れません。)

「えっ、じゃあ、どうするの??」
変形労働時間制は使いません。フレックスタイム制度は使えないことも無いですが、労使協定をキレイにまとめて運用できれば、という前提です。フルタイムなら、フレックスタイム制度ですけど。
(労使協定の前に、週所定労働時間をきっちり決める必要はあります。)

通常の労働時間制を使います。
前日にでも、翌日の労働の有無、労働時間を申告してもらうのが、一番ラク。労使協定も必要なし。1日上限を8時間にすれば、いわゆる割増賃金・残業代を払うこともなく、時給計算もシンプル。

単純に「自由シフト制」「希望出勤制」です。
採用の段階で、従業員さんの希望は訊く必要があります。

とりあえず、ココまで。
もう一度、取扱いには、十分ご注意ください。

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