労働トラブルの解決に、懲戒処分は使わないのが~

またまた同業者=社労士がネタ元です。お客様の事案で使えそうな内容のモノがなく、あったとしても特殊な例が多いので、ブログ記事にはできません。

その社労士からの質問。
「この懲戒規定で、従業員Zさんを懲戒解雇できますか?」

できないことはないけれど、懲戒解雇って刑法犯に相当するレベルじゃないですか(私見)。処分の前に、事実の確認や意見の聴取、弁明の機会は??

事実は詳しくは書けませんが、社長や担当役員に対して反抗的な態度を取っている、ついては懲戒解雇だ、となったようです。基本の「注意、指導、教育」がどうなっているのか尋ねると、担当役員が従業員Zと、ひと言も話したくないので、そのようなことは何もしていない。まあ、社長・役員の堪忍袋の緒が切れたんでしょうね、何かキッカケで。

「解雇では?」と訊くと、そこの企業には退職金があり、解雇だと退職金を支払わないといけない。懲戒解雇なら規定上支払わないでもよいのでは、と同業者=社労士が提案したそうで。

大阪社労士事務所:労働トラブルの解決に、懲戒処分は使わないのが~

それはマズイですね。
「注意、指導、教育」も無し、何もコミュニケーションを取っていない状態。でも、従業員Zは、毎日普段どおりに出勤して、取りあえず与えられた仕事は普通に処理している、と。

社長・担当役員そして同業者=社労士らの気持ちは分からないでもないですが、何かすれ違っていません? 従業員Zさんは、直属の管理職とは会話しているそうです。

伺うと、過去にも懲戒解雇で退職金を支払わなくても、トラブルになっていないらしい。が、その同業者=社労士が顧問として入る前だそうで。でも折角、社労士が顧問として入ったのなら、別のアプローチもあるのでは?(心配になって、当方に相談に来たわけで)

「いやでも、まずは話しをしてみたら、その従業員Zさんと。」
そう提案をしたのが、数ヶ月前。


その社労士から連絡が入りました。
「社長らの了解を取って、従業員Zさんと直属の管理職にヒアリングしました。管理職は、担当役員がイヤそうな態度をZに対して取っていたのは分かりましたが、Zさんは反抗的な態度は取ってないです、、、、、」
(途中省略、でも今回の事例って権力を使ってのパワハラじゃないですか)

簡単に書くと、従業員Zも普通で、逆に担当役員が何かイヤに思うことがあったらしい(担当役員にはヒアリングしていない)。取りあえず、社労士の担当役員(たぶん管理部門か総務部門の)を通じて、「反抗的な態度とは言えず、懲戒解雇は逆に労働トラブルになる可能性が高い」と社長らに伝えた、と。結局何もせず、今回の従業員Dさん反抗的な態度事件は終了したそうです。

「桑野さんのアドバイスで、こちらも助かりました。」
あれ、お土産は?

※そこそこ脚色しています(同業者=社労士がネタ元というのは事実)。この手の話しって多いですね。懲戒処分の前の手続き、イエイエそれ以前にできることをする、これが社労士の労働トラブル予防の極意です。

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