失効年休積立制度の相談があった、でも

相談があった、と書いていますが、実際にはお金にならない同業者からの質問の類いです。お金にならない=報酬はいただいておりません、まあ同業者(?)ですから。

ネットで「失効年休積立制度」を検索しているときに、このブログ記事を発見したそうです。同業者と言っても、知り合いなので、缶チューハイ片手に相談にやってきました。

ブログ記事はこちら~
両立支援で使える人事諸制度(中小企業向け)

同業者「いちおう調べたんですけど、分からないことが出てきて。」
と言うことで、同業者曰く「失効年休積立制度を作ることで、年休使用の抑制につながるのではないか」と言う疑問。確かに、ペラッと制度を作ってしまうと、ダメかも知れません。が、調べるのが不足していない??

大阪社労士事務所:失効年休積立制度の相談があった、でも

でも、ここからが制度を作るときに、困ってしまう部分。

1)1年の積み立て日数を上限5日とする。
2)と、取得義務の5日を除くと、残りは最大10日。
3)この「10日」は、取らないと損という発想にならないか。

依頼されている企業の担当者によると、「3)の意識になると、休まれすぎる気がする」と言うことらしい。

しかーし、現状の有休取得率は、同業者が調べたところ、5割にも行っていないとか。製造業で古めの企業様なら、考えられないこともないわ、と。取得率が多少上がるかも知れないけれど、「10日休まないと損」なら、今でも10割の取得率になるのでは??

それなら、いっそ1年の積み立て日数を義務の5日以外全部にすれば? トータル上限を30日や40日にするのであれば、2年3年で上限に到達するので、その先は「やっぱり、年休取得せな損」にならない?

結局「ホンマですね」となり、企業の担当者の想像していることは現状では杞憂に終わるのでは。(数年先は知らないよ~)

「失効年休積立制度、両立支援にはエエ制度」となったのであれば、実施すれば良いはずです。企業の担当者に判断してもらうことではありますが、年休取得率が6割7割になった場合や、取得日数が2日3日増加した場合とか、シミュレーションしましょうよ。

と言うことで、失効年休積立制度の話しは、ここまでで終わります。

★失効年休積立制度は、労働基準法等の法律で規定されている制度ではありません。民事(契約)による「休日、休暇」になりますので、就業規則での規定が必要です。絶対的記載事項です。

※諸事情により、脚色しています。

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