スポットワーカーを使うときの実務対応【注意喚起】
先日スポットワークについてのブログ記事をアップしたところ、同業者(社会保険労務士)から、「もう少し実務的にどうしたら良いのか、まとめて欲しい」と言われたので、簡単にまとめました。
前回記事
▶スポットワーク、これ忘れると是正指導の対象に
具体的には、スポットワーク仲介会社ではタイミーが一番有名かと思いますが、シェアフル、スポットバイトル、スキマニあたりは私も名前を聞いたことがあります。「スポットバイト」「単発バイト」に該当していれば、改めてご確認ください。
労務管理の注意点
取りあえず、書類の面で必要な事を並べておきます。
厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
▶厚生労働省:いわゆる「スポットワーク」の留意事項等
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 労働条件通知書
労働条件通知書については、スポットワーク仲介会社だ電子送信している場合もあります。

労働保険
前回記事では、この部分を会計検査院に指摘されたようですが、賃金を支払っていますので、当然のごとく労働保険料が掛かってきます。
(飲食店・小売業なら、賃金の3/1000)
「賃金台帳を作っていないので、過去分は労働保険料の算定基礎賃金に含めていない」
そりゃそうですね。給与計算ソフトを使っていたら、自動で労働保険料は計算できます。が、賃金台帳を作っていない、入力していないので、含まれていません。
雇用保険・社会保険
雇用保険・社保は、加入基準に合えば、加入させます。
が、条件に合うような場合は、スポットワーク仲介会社経由でなくなっている事が多いので、実務上は気にしなくて良いかも。半ば定期的に入ってくださるスポットワーカーさんがいる場合は、注意しておきましょう。
おそらく、個別に労働条件通知書~賃金台帳を意識した時だと思います。
税務(所得税、消費税)
12月5日の前回記事では細かく書いていませんが、調べた範囲でメモしておきます。
帳簿の仕訳で「外注費」にしていたら、要注意です。消費税課税で処理されているケースが多いと思いますが、その「外注費」と思い込んでいるお金は、スポットワーカーさんに支払う人件費+スポットワーク仲介会社に支払う手数料です。
お分かりのように、人件費は消費税不課税です。消費税の部分でややこしいことになります。差し引きしてはいけない「人件費分の消費税分」のことです。「手数料の消費税分」は問題ないです。
所得税も乙欄処理されていると、所得税の納付や源泉徴収票の発行も必要になるとか。実際に経験したことがないですが、詳しい方・税理士先生ならご存じでしょうね。
同一人が、2つ以上のスポットワーク仲介会社を利用しているとき
これも、同業者に教えてもらったのですが、例えばタイミーだけでなく、シェアフルを同時並行的に利用することもあるとか。
(職場の有無や、賃金の上下?らしいです。)
そう言う場合でも、同一人であれば、賃金台帳も一つになります。
スポットワーカーを使っている場合
で、「外注費処理」されている場合、賃金台帳を作成していない場合は、早急に顧問税理士や顧問社労士にご相談なさることを、強くおすすめします。
こう書くと「うちの顧問○○士に間違いはない」と言われるのがオチなのですが、いちおう念のため。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
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(社会保険労務士は、企業の経営労務監査を実施します。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)
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