業務災害の最初の3日間

お客様から、改めて質問が有りました。
「業務災害にあって、従業員が被災したとき、最初の3日間は会社が休業補償するんですよね?」

超・カンタンにまとめておきます。
●最初の3日間
労働基準法76条により休業補償
●4日目以降の休業
労災保険法により休業補償
→被災者が申請人として、労働基準監督署に申請

公休日:最初の3日間の待期期間に含む

ただし、弊所・大阪社労士事務所のお客様に関して書けば、重大事故はほとんど発生していません。休業4日以上の業務災害は、ほぼありません(当方が知らないだけで、あるいは連絡がないだけで、実際は発生しているのかも)。

今ふと思い起こせば以前業務災害があって、足の骨折事故があったときも、療養補償の申請書は作成した記憶はあるけれど、、、、、休業補償は作成した記憶がない。事業主が100%支払ったのか~

大阪社労士事務所:業務災害の最初の3日間

業務災害になっても、4日以上の休業が必要なケースは、顧問先様ではほぼないですね。1日2日の休業は、年次有給休暇を使うことがほとんどで、かつ労災原因なのか単純な年休使用なのか、ハッキリしていません。

おそらく、「公休日にも労基法の休業補償をするのか」が疑問になるのでしょうが、月給制の場合は支払いません。(と、書いて良いのか)

ですので被災することで、給料が増えることはないかと。

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