スポットワーク、これ忘れると是正指導の対象に

お客様からの連絡があり、急ぎブログ記事として残しておきます。

「スポットワーク」とは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこととしています。

厚生労働省のウェブサイトから
▶厚生労働省:いわゆる「スポットワーク」の留意事項等
労務管理についての情報もパンフとしてまとめられていますので、是非。

今回、お客様から連絡があったのは、お客様のところについてではなく「知り合いの事業所で調査が有った」ところから。調査というと、労働基準監督署や年金事務所が思い浮かびますが、会計検査院のようです。
(お客様とのやり取りの中で、「会計検査院だと思った」のであって、確定した情報ではありません。)

大阪社労士事務所:スポットワーク、これ忘れると是正指導の対象に

これは、パンフに記載が無かった?!

スポットワーカー(スポットワークで働くヒト)を雇用しているのは、スポットワーク仲介会社ではなく、スポットワーカーを受け入れる事業者さんです。

派遣と違い、スポットワーカーの雇用主は事業者さんです(もう一度~。

パンフに記載されている内容で事業者の責務としては、労働条件の明示やハラスメント相談窓口のお知らせが分かりやすいでしょうか。

実は、小さく表示されているのが、今回「会計検査院」から指摘された事項です。「※ 労災保険料については、事業主のご負担になります。」と表示されているのですが、見出しより3回りくらい小さい~。

労働保険料の年度更新時に、スポットワークの賃金総額が抜けていた・算入していなかったことを指摘されたそうです。
(調査主体が会計検査院ですので、形式的には労働局が指摘されることになります。)

もちろん、労働局から納付書が出ます。

労働基準法・労働安全衛生法も

すでに書きましたが、労働条件の明示義務もあれば、雇入れ時の安全教育やらも、忘れずに実施する必要があります。実施していなければ、労基法違反・安衛法違反で、労基署調査時に指摘されることもあります。

(スポットワーカーを受け入れている事業者の労基署調査については、当方あるいは当方の事務所メンバーからの情報としては、入っていません。)

楽だと思ったら、意外と

はい、これを言われました。
「人材が確保できるのは良いけど、労働条件の明示やら、賃金台帳の作成は、スポットワーク仲介会社から言われていない。」

おそらく契約時・申込み時に、画面上に注意事項とかが掲載されていたと思うのですが、まあ見ませんわ。

会計帳簿には何と掲載しているのかと尋ねると、外注費で処理しており、一度も税理士事務所から質問もなかったとか。仲介会社に支払う手数料+スポットワーカーへの賃金で、消費税の課税不課税の問題があるとかは、税理士事務所のことで…。

だれが悪い?
うーん、顧問社労士??

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