通勤手当の非課税限度額の引上げでの対応

国税庁のウェブサイトから

 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
 このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

このことについて、お客様からの連絡はありません。が、同業者との雑談で出てきた話題について、まとめておきます。

▶国税庁:通勤手当の非課税限度額の改正について
▶国税庁:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当

大阪社労士事務所:通勤手当の非課税限度額の引上げでの対応

規定内に表等で、距離・支給額が明示されている場合

賃金規程・通勤手当支給規程等で、距離や支給額が明示されている場合は、とくに対応の必要はないと判断しています。

「なーんだ」はい、そうです。

ただし、あくまで当方の考え方ですので、顧問社労士の先生によっては違う結論をご案内しているかも知れません。

規定では、非課税限度額まで支給すると明示されている場合

賃金規程等で、シンプルに表などを使わず、「所得税の非課税限度額を支給する」旨規定されている場合は、悩ましいですね~。

問題は、遡って令和7年4月からの改正であること。

これについては、実際に相談されてから、その企業の実情・希望に合わせての対応になろうかと。

と、中途半端ですが、「非課税限度額」をどう捉えるかなんですね~。

規定で、通勤手当の手続きについて明示されている場合

賃金規程等で、「通勤手当、家族手当は、申請のあった翌月から支給する」なんていう規定がされている場合は、このまんまを読めば、遡り支給はしません。

ただし書きがあり、例外規定や遡及支払い規定があれば、別です。が、手続き→支給を規定している場合、そこまで規定しているのでしょうか??

おそらく文言どおり、申請翌月からの支給で問題ないかと。それプラス、上記2つの場合も合わせて考えてください。

非課税限度額を超えて支給していた場合

これは、令和7年4月以降分から、精算が必要になります。課税部分と非課税部分を約9か月間チェックする必要が出てきます。
(弥生給与では、精算方法のプログラムが提供されるそうです。人数が少なければ手計算でもできなくは無いですが、10人も対象者がいればイヤですね。)

皆さんのお使いの給与計算ソフトの情報には、敏感になってくださいね~。

雑談を終えて

二人とも(私を入れて3人)こう言いました。
「遡及してって、あれは大企業とか上場企業だけでしょ。」
「奈良県とか兵庫県とかのお客様なら、見直す必要があるかも。」

まあ、相談されないと、動きにくい・アドバイスもしにくい状況です。遡及対応、実費対応、支給申請の有無等、この機会に見直したり、規程の追加しておきましょか。

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