「給与計算周りを自動化に持っていきたい」
先週、知り合いの税理士先生と雑談(?)をしていると、なるほどと感じさせられたことがいくつかあります。
最初にまとめておきます。
- 従業員個人の情報の管理
- 給与計算・賞与の計算
- 経営者の公的年金受給の方法
経営者の公的年金受給の方法
これは、このブログでも何度か掲載しています。
「私たちも保険料を払ってるんだから、きっちり年金も受け取りたい」
「役員報酬を受け取ってる限り、年金が支給停止されるそうじゃないか」
そういう声、ときには当方に対する個人的なクレームと間違えてしまうようなお話しも耳にします。「ざっとで良いから教えろ」と言われることもありますが、そうなると結局法律のルールをお話ししてしまうことになり「なんや、だからどうすればエエねん」と怒られることしばしば。
経営者・役員のご希望やご意向、考え方を教えてもらって初めて提案ができる状態になります。(○○歳で社長を退任その後うんぬん、今現在の年齢、後継者の目星、その他もろもろ。場合によっては、税理士の先生のご助言が必要なこともあります)

従業員個人の情報の管理
税理士の先生曰く「従業員個々人の管理なんて、したくないし、できない」→「だから、社労士さんにしてもらうのが合理的」とか。
確かにそういう意識はもっておらず、流れの中で管理や対応をしています。とくに、産前産後休暇や育児休業関係、定年後再雇用の場合、休職復職、個々人の情報を知っていないとできないことばかりです。
社労士に任せてもらうと、良いのではないでしょうか。
給与計算・賞与の計算
ITコーディネータも登録している、社会保険労務士の桑野です。
以前からお伝えしていましたが、給与計算+勤怠管理は、デジタル化がトレンドです。販売管理や経費処理は一歩先にデジタル化ができているというか、システムを利用しているのが常識になっているのでは。
(と書くと、あるお客様から「うちは経費精算は手書き→エクセルや」と指摘されそうなのですが…。)
勤怠管理システム・ツールを導入して、集計等の手間を省き、結果を半ばシームレスに給与計算システムに情報を渡す。当然、給与明細はウェブ明細であり、印刷や郵送の手間・費用は掛かりません。
(以前にも書いたのですが、初期設定でミスしているケースが多いです。ベンダーに設定してもらっても、就業規則・賃金規程等と合致していないことしばしば。)
給与計算周りのデジタル化・自動化を目指すのであれば、弊所・大阪社労士事務所がお手伝いしやすい部分です。給与計算代行会社をご利用なさっているのであれば、ご相談ください。顧問契約の有無に関係なく、お気軽にどうぞ。
税理士の先生から
実は、年末調整についてコメントをいただいたのですが、現実的な内容でした。が、諸事情によりお知らせすることはできません。m(__)m
たまに、雑談でも真面目な話しをすると参考になること多し。
企業の経営者様もご担当者様も、「ちょっといつもと違う話を」と、顧問税理士や顧問社労士に言ってみては!
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
まずは、「お問い合せ」フォームから。
依頼・委託を決めておられる場合は、電話 06-6537-6024(平日9~18時)まで。
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査を実施します。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)
a:47 t:7 y:6