「新卒に有休を与えたいが、日数が増えすぎないように」
ある企業の管理部門担当役員からのご相談。
「新卒者に有給休暇を与えたい。」
これだけじゃ、お好きなようにと言うしかありません。
国家公務員であれば、4月1日採用者には年次有給休暇が採用日に15日与えられます。計算は、4~12月までの月数÷12月×20日=15日。1月1日が基準日です。大企業も、同様な仕組みを導入しているところがあります。
人材確保の一環として、有給休暇を見直しており、若手人材に受ける(!)ことを考えているとか。役員からのオーダーは、簡単でした。
「月に1日であれば容認できるけれど、それ以上はイヤですね。」
(この企業様、新卒者・中途採用者含め、初年度は6ヵ月経過後に労働基準法どおりの年次有給休暇を与えておりました。1月1日に年次有給休暇の斉一的付与をしているので、7月1日以降の採用者は、1月1日が最初の年休付与日。)
ブログ記事にするほどの内容でもなかったですが、諸事情があり、アップしています。
※守秘義務の関係で、適当に脚色しています。

簡単ですので、規定としてはまとめません。
- 4月1日採用の新規学卒者等は、6か月後の10月1日10日間の年次有給休暇を付与=労基法どおり。
- 4月~9月については、傷病の際に使用できる特別休暇を月に1日付与をご提案。
- 特別休暇の利用目的は、結果として「問わない、限定しない」。
10月1日に10日の年次有給休暇、翌年1月1日に11日と言うことで、この部分は、その企業の今までのまま。ガラッと変えると、ミスが起きやすくなるので。
検討したのは、あらかじめ持参された資料からチラッと紹介します。
- 4月1日に10日を付与(当年の1月1日の採用者も同様)。ただし、まとめて取得されたくないので、とのこと。7~12月の採用者は付与日数を減らす、よくあるパターン。
- 一斉付与の日を10月1日に変更する案。ただし、今年度に間に合わず、また3か月の短縮が怖いとのこと。年次有給休暇の付与は遡ってできませんし。
- その他、労働基準法に違反しそうな案。これは紹介省略。
結局、代わり映えのしない特別休暇に落ち着きました、たぶん。ネット検索では年休・有休で探しておられ、特別休暇は浮かばなかったとか。
(その場ではご了解なさったのですが、規定に関しては対象外でしたので。)
最近、スポットでご相談いただく内容は、ほとんど人材確保がからんでいますね。
ありがとうございました。
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