「労使協定、周知されていません」

外出中に、電話が掛かってきました。こういうとき「業務の依頼であれば嬉しいな」と思い、電話を折り返します。ウェブサイトを見たので、教えて欲しいと。

これですね。
お弁当代、寮費、親睦会費、勝手に控除したらアウト

このブログ記事のチェックポイントに注目したらしいです。
「ウチの会社の賃金控除協定はあるらしいのですが、周知されていません。『互助会費』が引かれているので、気になって、総務に確認したんですが、見せてもらえませんでした。」
こんな内容の電話です。

念のため、1週間前のブログのチェックポイント

  • 適正な手続きで選出された労働者代表との労使協定であること
  • 事業場ごとに労使協定を締結していること(事業所の人数は関係なし)
  • 控除項目がハッキリしていること
  • 締結した労使協定を周知していること

大阪社労士事務所:「労使協定、周知されていません」

この「周知」は、労働基準法に規定があります。

(法令等の周知義務)
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

周知していなければ、労使協定の有効性が疑われます。←当方の回答。
電話口の声は、おそらく女性で、「総務」とおっしゃっていたので、そこそこの規模ではないでしょうか。想像するに、50から100,200程度の従業員数かなと。

ただ、お話になった言葉をつなげると「賃金控除の労使協定はあるのかないのか教えてもらえない、毎年の36協定の従業員代表も適当に部長が選んでますし、支店は36協定も届けてないし」だそうです。
(そもそも企業名も冒頭にチラッと伺っただけで、記録が残せていません。守秘義務の関係で、脚色はしています。)

「もし、気になって、貴社内部で解決できないようであれば、労働基準監督署でご相談いただくのが良いですよ。」
そう言うと、電話は切れました。

人事総務のご担当者・役員でもなく、経営者・社長でもないので、こんな感じで締めます。担当者なら全く別のお返事になりますけど、何か。

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