内規と就業規則は、何がどう違う?

ある企業の人事総務担当者と、初めて就業規則を拝見させていただいた際のことです。
「就業規則は、こちらです。」
続けて
「賃金規程は、こちらです。そして、通勤手当や家族手当や他のいくつかの手当には、内規もあります。」
またまた続けて
「通勤手当の内規なども全部労働基準監督署に届け出ています。」

はい、当方の認識と違っています~。
内規を労働基準監督署へ届出しても構わないのですが、なぜ内規までも?と疑問が湧いて、文書管理規程を拝見しました。しかし、文書管理規程は一般的な内容・規定で、「内規の定義」は無し。

こちらの企業からのご指示は、「就業規則をチェックして欲しい」とのこと。規模や業種は表現できませんが、勝手にご想像ください。上場か非上場かで書くと、非上場です。←こっちが圧倒的に多いので構わないでしょう。

大阪社労士事務所:内規と就業規則は、何がどう違う?

さて、本題、「内規と就業規則は、何がどう違う?」
就業規則は、労働基準法89条に基づく書面で、従業員全員に適用される可能性のあるもの。こう書くと、「パートタイマー就業規則は、どうなるの?」という疑問が出てきますが、可能性ですから。あと、記載している内容が、労働基準法89条の記載かどうか。これは省略します。

内規については私見になります。
あくまで部署や職種に限定された文書・書面で、別の表現をすれば「マニュアル、手引き等」に該当するようなもの。

こちらの企業の先ほどの「通勤手当に関する内規」は、内容を見ると内規という表記よりも規則・規程とした方が分かりやすいかも知れません。このあたり、企業によって違いますし、「内規」と表題を付けてはいけない法律はないので…。(ですので、文書管理規程でチェックしました。)

ただ、むやみに「付属規程、別規程」にするのは、管理上の点からもあまり好ましいとは言えません。できる限り、本則・就業規則や賃金規程に組み込ん方が、従業員も分かりやすい場合が多いでしょう。「通勤手当に関する内規」を拝見すると、就業規則的な意味合いの規定が半分、担当者向けの規定が半分。就業規則的な意味合いの方は重複部分も考えると、賃金規程に組み込むのが、当方の認識としては取り扱いやすいと思えました。

今後、この企業様とのお取り引きがどうなるのか分かりませんが、というオチです。

せっかくですので、就業規則をチェックしてください。
就業規則、見直さないとヤバい場合
□始めの方に、「労働基準法その他の法令の定めによる」旨の記載がある
□後ろの方に、「この就業規則は、従業員の意見を~」旨の記載がある
□個人情報の使用目的が記載していない
□「伝染病」の単語が使われている
□採用時提出書類の提出期限が明記されていない

ご相談いただいた企業の内規はほぼ労基署へ届け出られていましたので、そう問題にはならないでしょう。が、当方の考えでは、就業規則と内規、はっきり使い分けした方が良いと感じます。

※守秘義務の関係で、脚色しています。

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