お弁当代、寮費、親睦会費、勝手に控除したらアウト

最近、「これで送検されるのか」という記事をチラ見したので、備忘録がてらメモしておきます。

労働新聞社ウェブから引用
「違法な賃金天引きで送検 協定結ばず寮費控除 岸和田労基署」
→詳細は、労働新聞さんの有料購読者ではないので承知していません。

これを見て、「寮費で? 従業員も受益してたのでは?」というアホな感想を持ちました。この手の指摘では、タイトルに書いたように「親睦会費」はよく指摘されるケースがあるように感じていました。

親睦会費は、受益がないこともあります。一方、お昼のお弁当代(給食屋さんのお弁当)や、寮費は実際に受益しているので、と。「受益してるからセーフ」と法律には、そんなことは書いていません。

念のため、労働基準法を確認

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる

太字下線部が今回関係する部分です。

大阪社労士事務所:お弁当代、寮費、親睦会費、勝手に控除したら

この協定ですが、俗には「24条協定」「賃金控除協定」と言われています。

参考になりそうなリンクを張っておきます。
▶厚生労働省神奈川労働局:賃金控除に関する労使協定を締結していますか?
▶厚生労働省福井労働局:賃金控除に関する協定書(記載例)

この24条協定があれば、賃金控除も適法に行うことができます。

チェックポイントをあげておきます

  • 適正な手続きで選出された労働者代表との労使協定であること
  • 事業場ごとに労使協定を締結していること(事業所の人数は関係なし)
  • 控除項目がハッキリしていること
  • 締結した労使協定を周知していること

一つでも欠けると、アウトです。労働基準監督署の調査では、是正勧告を受けます。一発送検もあり得ないことではありません。(引用した記事の詳細な事実に関しては不明です)
なお、この労使協定は労働基準監督署への届出は不要です。

ありがちな事例としては、こんなところです。
●昔に一度作ったきりで、控除項目の名称が全く違うor追加されている
●本社にはあるけれど、ブランチには一切無い(これ多し)
●締結したはずだけれど、現物がない→やり直し

とりあえず、見直しましょう。

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