実業団スポーツ選手の労務管理は?

関西エリアの、ある企業の方からいただいた相談です。企業が特定できないようにするならば、という条件でブログ記事にすることができました。

「今度スポーツ選手を雇うことになりました。初めての経験で、雇用契約や就業規則、労務管理で注意することがあれば教えてください。」
あのお、当方もスポーツ選手に関することは初めてです。

(以前、社労士の勉強会で「大相撲の労務管理」について学習したことはあります。が、それ以外のスポーツ選手はだいたい雇用契約でなく、業務委託契約のはず。実業団うんぬんも、今回初めてです。)

そう言えば、会社のエントランスに「○○FCサポーター」とか、「○○バスケットボール応援企業」とかのアクリルスタンドが置いてあったりします。それはサポーター(スポンサー)なんでしょうが、今回は雇用契約での選手の応援。

伺うと、基本的には?一人で行う競技だそうです。日本選手権や国スポ(?)、できることならオリンピックの出場資格を競う大会にも出場するそうで。

大阪社労士事務所:実業団スポーツ選手の労務管理は?

企業の方針としては、「せっかく選手を雇用するので、テレビに長時間出たり、新聞に報道されるレベルまでを期待している」のだそうですが、残念ながら当方はその競技に詳しくないので、その選手のお名前も分かりません。

実業団の定義

調べていると、ちょうどウイキペディアに情報がありました。

実業団の定義については、スポーツマネジメントを専門とする早稲田大学スポーツ科学学術院教授の武藤泰明は日本の昭和期から一般的であった実業団の定義として

1.選手はすべて、その企業の正社員のみであり、契約社員・アルバイトなどの非正規雇用は一律対象外となる。
2.選手は社員として本来の社業(製造業、営業、事務など)に従事する。ただし、練習、競技会のために、勤怠管理は一般の社員と異なることがある。
3.選手は社員なので、競技引退後は一般の社員と同様、社業に従事する。
4.チームは企業の内部組織である。換言すれば法人格を持たない。
5.運営費はすべてオーナー企業によって負担されている。したがって、企業はオーナーであるとともにメインスポンサーである。
の5要件を挙げている。

ご担当者に確認すると、ハイという返事。
1.正社員での雇用
2.午前中か15時頃までは通常の仕事、それ以降は練習等
3.引退後の事までは分からない、本人の意向もある
4.内部なので
5.負担します、とのこと。遠征費用も、出場費用、登録費用なども現時点では全て負担するつもり

ちょっと見えてきました。

選手との雇用契約

所定労働時間内の練習や競技会への出場については、業務として取り扱う。時間外の練習については、自主的なものとして残業代の対象としない。休日の競技会への出場は、出張扱いとする。
こういう感じで、雇用契約の方向というか、労働時間の扱いが決まりました。

そこで、ご担当者からの質問。(ツッコミ?)
「ケガをしたときは、どうなるんでしょうか? 所定内での練習でケガしたり、競技会・大会に出れなくなった場合はどう取り扱いましょう?」

ケガは基本は傷病手当金で対応。PRの効果も多少は考えているので、競技会等に出れなくなると社名が出てこない、と。
(自己都合として退職いただくのか、解雇するのか。ただし、所属する競技団体との関係もあるので、解雇、、、、、できるのでしょうか。こちらの企業にはコーチもおらず、他に選手社員もいないので。)

あとは、「大学時代の関係者とキャンプをしたり、トレーニングをする際は、出張扱い?」、なるほど。競技会等だけでなく、その手のものもあるんですね。まあ、常識的な事として「いつからいつまで、誰と、どこで、何をするのか」通常の出張伺いで対応できるのでは~。

キャンプやトレーニングの場合でも、宿泊費や交通費、食事代は掛かってきます。現状の旅費規程で対応できるのかを確認してもらいます。
(が、おそらく特例での支払いしか無理じゃないかと思います。)

選手さんのご意向は?

今回の相談で、社内規程をチェックして、選手との面談に挑むとか。

経営陣は受け入れ自体に賛成しているが、実務・事務処理は管理部門に丸投げだそうで。

当方が知っている実業団の選手受け入れてるところで、気安く人事労務・労務管理の情報を仕入れることができそうな企業は、、、、、突撃するしかないかしら。
(ラグビーは知り合いが某企業グループに勤務しているので、行けるかも。バレーボールとバスケットはプロ化したので、厳しいか…。)

まあ、あとは選手のご意向やご希望をヒアリングして調整するとのこと。結果は、教えてもらえないでしょうが、本当なら教えて欲しいですね。

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