「どうしても完全週休2日制にしたい」

続けざまに、お客様からご相談をいただきました。勘の良い方ならお分かりのように、人材確保のために対外的に謳いたい「完全週休2日制」にしたい旨の内容。

2つのパターンですが、守秘義務の関係で脚色していますので、「ウチの会社や」って言わないでくださいね~。
1)土曜日が半ドンの1ヶ月変形から
2)1年変形を何とか完全週休2日制に

土曜日が半ドンの1ヶ月変形から

半ドンって何?
辞書では「午前中だけ勤務」とありますが、実際は違います。9時始業とした場合、4時間勤務の場合・休憩なし、15時まで勤務・お昼休憩1時間の場合等があります。

土日休みにした場合は、1ヶ月変形を取ることもなく、通常の労働時間制でOKです。多くの場合、月の所定労働時間は減ることになります。不利益変更に気を付けて、祝日のある週を土曜日を出勤日にすることは可能でしょう。
(祝日ある週の取り扱いには、月間の所定労働時間のチェックは、必ずしてください)

直接の賃上げをしない場合でも、残業代の時間単価は少々アップしますので、その点はご注意を。

大阪社労士事務所:「どうしても完全週休2日制にしたい」

就業規則の規定は、そんなに難しくないです。フツーに変えるだけ。給与計算ソフトの設定もいじる必要があります。

1年変形を何とか完全週休2日制に

こちらの場合は、日数と1日の所定労働時間の関係でいろいろイジらないとダメかとは思います。ただ、週に2日の休日を設定しようと思うと、通常の労働時間制での例えば土日休みの完全週休2日制か、先ほど挙げた「祝日ある週は土曜日勤務日に」での完全週休2日制か、どちらかが分かりやすいです。

祝日のある月、年末年始月(1月、12月)、ゴールデンウイーク月(5月)、お盆休暇のある月(8月)に所定休日が増える場合には、1ヶ月変形で調整するのが現実的かもしれません。

※適当に書いていますが、1ヶ月の締め日等の関係で、必ずチェックが必要です。

無料での相談であれば労働基準監督署の窓口で「どうにかなりませんか?」と言っていただくと、何らかのアドバイスはいただけるはずです。

1年変形を導入している場合は、社会保険労務士が何らかの形で関与していると思います。すでにその社労士と縁が切れている場合は、社労士事務所を探して相談した方がベターと思います。相談時に言われると思いますが、就業規則類、36協定、1年変形協定書・届等は、持参するのが必須。

何かとバーター

「完全週休2日制を導入する」には、社長なり、管理部門の役員が納得できる範囲でバーターできるもの、許容・容認できることが必要です。

ちなみに、年次有給休暇計画的付与(計画年休)を使って見た目だけ完全週休2日制にしても、求人広告では謳えないかと。(現実は、隔週とかの週休2日制等々)

人材確保に「完全週休2日制」はパッと見た場合、有効です。印象の問題ですが、効果はあります(肌感で)。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

まずは、「お問い合せ」フォームから。
依頼・委託を決めておられる場合は、電話 06-6537-6024(平日9~18時)まで。
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査を実施します。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)

a:98 t:5 y:2