「退職代行は、やっぱり違法?」
有名な退職代行業者が、新聞紙面やテレビで話題になっています。当然のごとく、当方のお客様だけでなく、知り合いの同業者からもトピックになっています。
「やっぱり、退職代行って、いつかこうなると思ってました。」
「これで、退職代行サービスはなくなるでしょうか。」
あのー、ただの強制捜査に入っただけですが??(との報道)
誰か逮捕されましたっけ??(報道見てる限りでは、誰も…)
それに、各種の報道を見る限りでの感想をメモしておきます。
(学術的・法学的なアプローチは、他のウェブサイトでご確認ください)
- 非弁提携は、やったらアカンのに、やってしまったから捜査が入った(元従業員の告発とも)
- 事件のあっせんになるようなことをしたから(東京に事務所を持つ某弁護士に言わせると、「広告費でやるんちゃうの」と)
- 退職代行サービス自体は、使者・伝達役なら許されるけど、あれこれ法的な面まで踏み込んで話すと、法律行為になって弁護士しか許されない業務になる

なので、雑談の中では、こんな感じでまとめました。
「退職代行自体は、完全に否定されたわけじゃないので、それに弁護士事務所なら退職代行サービス出来てしまうし。」
「非弁提携の部分は、弁護士先生も気にする部分ですよ。提携していたのがアウトだったんで…。」
概ね以前と変わらない、そう思っても良いと思います。
強制捜査とは(Geminiによる)
強制捜査、相手の意思に反して、逮捕、勾留、捜索・差押えなど、強制的な力を用いて行われる捜査のことです。この捜査は、個人の権利に重大な影響を及ぼすため、原則として裁判官が発付する令状に基づき行われます。対義語は、相手の承諾が必要な任意捜査です。
主な特徴
〇強制力:被疑者や関係者の意思に反して行われるため、拒否することはできません。
〇令状主義:強制捜査には、原則として裁判官が発付する令状(捜索差押許可状、逮捕状、勾留状など)が必要です。
〇令状の役割:捜査機関の独断による人権侵害を防ぐため、公平な立場の裁判官が事前に強制捜査の必要性を審査します。
大阪社労士事務所
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