カスハラ防止・対応は、今の時点ではまずコレを
「もう、カスハラの対策って、やらんとアカンの?」
とは、お客様からの質問。
確かに、世間ではカスタマーハラスメントのセミナー・研修会が目に付くようになっています。各種団体様から、コンサルティング会社・カウンセリング会社ももちろん、社会保険労務士や弁護士が講師のものも色々ありますね。
公式の厚生労働省ウェブサイトではどのような記載があるのか、確認しておきましょう。
▶厚生労働省:令和7年の労働施策総合推進法等の一部改正
コピペもしておきます。投稿日にコピペ。
いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等を改正いたしました。公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行予定です。(一部の規定は令和8年4月1日に施行予定です。)
法改正とともに、必要な省令や指針(厚生労働大臣告示)の改正・通知の発出についても、公布され次第順次お知らせいたします。

お分かりのように、まだ施行されておらず、関係の法令等もまだの部分があります。もう一度書くと、まだ施行されていません・施行日も決まっていません。
今しておくこと
まずは、「自社には、カスハラと思われるような事象があるのか」を確認してください。「カスハラなんて、店舗や飲食店だけの問題では。B2Bだと、ないよ」と聴いたりもしますが、先入観なしに確認してみません?
具体的には、アンケートを採ります。
無ければ無しで良いのですが、自社の従業員がどういうことをカスハラと思っているのか、それをアンケートによって明らかにします。少しでもカスハラだと思えば記述してもらいます。場合によっては、個別のヒアリングを行わなければならないこともあるでしょう。
このアンケート結果がないと、後のカスハラ防止・対応マニュアルに自社にあった形で落とし込むことができません。
その次は、アンケート結果を参考に東京都や大阪府のマニュアルに修正を加えます。
(取りあえず、現時点で。法施行前でも、今の時点でも使えますので、無駄にはなりません。)
参考リンク
▶東京都:カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル
▶大阪府:職場のハラスメント防止・対応ハンドブック
▶大阪府:「介護現場におけるハラスメント対策」について(念のため)
今やらない方が良いこと
「法改正対応セミナー・研修会」は、あまり…。
あと、対応テクニック系のセミナー・研修会もちょっと…。
役に立つセミナー等もあるようですが、某弁護士先生に言わせると「テクニックに走るのは逆効果」とも。
それよりも、対応の責任者を誰にするのか、担当者にするのか、部署の責任者にするのか、それとも組織・企業なのか。←現場に全ての対応・責任を取らせるのは、某弁護士先生曰く「アカン対応」。
書いたように、事例を集めて、自社なりの対応・対策をとれるようにするのがベターと思います。毅然とした対応を取ることが必要ですが、自社内だけで解決できないのであれば、弁護士先生のチカラを借りることも一つの方法です。←連絡窓口を弁護士事務所にするとか。
(この項、某弁護士の請け売りです。スミマセン。)
そもそもカスハラ防止は何のため?
従業員をカスタマーハラスメントから守るためです。規模や業種は問いません。つまり、一人でも従業員がいるなら対象です。
それによって、従業員が働きやすい職場にして、定着率アップ離職率低下させます。企業側にとってメリットがあると言うことです。
まずは、アンケートを。できれば、カスハラに限らずパワハラもそれ以外のハラスメントもアンケート項目に入れたいですね。
「寝た子を起こすな」
でも、もうそう言ったことを言える状況でもありません。
やったことがなくとも、アンケートのお手伝い、しますよ。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
まずは、「お問い合せ」フォームから。
依頼・委託を決めておられる場合は、電話 06-6537-6024(平日9~18時)まで。
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査を実施します。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)
a:146 t:4 y:3