令和7年度の最低賃金の対応にあたって注意する点
令和7年度の最低賃金、ほぼ固まりました。
厚生労働省のページを念のため貼っておきます。
▶厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧
弊所・大阪社労士事務所のお客様は関西圏ですが、事業場は各地にあります。代表的なところだけ書き出しておきます。
- 大阪府
1177円、令和7年10月16日発効予定 - 兵庫県
1116円、令和7年10月4日発効予定 - 東京都
1226円、令和7年10月3日発効予定
(過去に、労基署調査で最低賃金法違反で是正勧告書をもらったことがあるので、要注意。お客様には伝えてるんですが。)
パッと見ても、お分かりになるのではないでしょうか。発効予定年月日が微妙に違っています。他県では、令和8年に入ってから発効予定のところもあります。準備対応に時間が掛かるので、と言うのが理由に一つのようです。

いくつか賃金アップをするにあたって、チェックしたいポイント。
- 発効年月日は要チェック
大阪府だと、ここ数年はずっと発効が10月1日でした。今回、10月16日になっていますので、注意してください。- 例えば、末締めの場合、昨年度であれば10月1日時給変更で対応可能でしたが、ギリギリを狙うなら15日までと16日からとで労働時間数を分ける必要があります。10月1日から時給アップなら構いませんが、このあたりお客様から連絡はありません。月給制の場合も要チェックです。
- 事業場がいくつかの都道府県に分布している場合も、結構大変かも。
- 給与計算の締め日によって、今回は微妙に過去と違うかも。大阪府の場合、15日締めの企業なら16日からの変更で間に合う。でも、現場系のお仕事、末締めが多いわ。
- 業務改善助成金の申請予定
もうすでに予定を立てられていたり、他の社労士事務所に依頼されているでしょうから、コメントはしません。が、怒っている方々もいるでしょうね。 - 賃金変更の方法
3つです。
①全員同じ上昇分だけアップ、②年数に応じて上昇分を圧縮、③とりあえず最低賃金に合わせる、のいずれかです(時給制の場合)。4月の新卒の基本給アップの際と同じです(が、弊所のお客様は新卒を採用しにくい中小企業がほとんど)。
固定残業代(定額残業手当)を採用している企業の場合は、規定の内容次第ですが、導入している対象者全員の給与等の見直しが必要になる可能性も有ります。時間数を明記していれば、あっ給与計算ソフトが自動計算してくれるから、余計な心配は無し?!
「固定残業代、辞めようか」という声が出てくるのも必然でしょうか。まあ、規定がどうなってるんでしょうか、まずはご確認を。
弊所・大阪社労士事務所のお客様からは、まだ何もご相談はありません…。
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