柔軟な働き方を実現するための措置、どの選択が良い?
10月1日から施行の「柔軟な働き方を実現するための措置等」について、既存のお客様あるいは飛び込み・スポットのお客様などから、「どれを選ぶのが、良いのか」旨、相談が増えました。
(まあ、直前になって相談が来るのは仕方が無いですね。)
公式のパンフやサイトもチェックしておきましょう。
▶厚生労働省(pdf):育児・介護休業法 改正ポイントのご案内/令和7(2025)年4月1日から段階的に施行
▶厚生労働省:育児・介護休業法について
コピペもしておきます。
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中
から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
選択して講ずべき措置
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
注:②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります

(各選択肢の詳細)
① 始業時刻等の変更:次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
・フレックスタイム制
・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
② テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
③ 保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの(ベビーシッターの手配および費用負担など)
④ 養育両立支援休暇の付与:一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
⑤ 短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの
人事労務の専門誌「労政時報」(4101号)の今年4月時点での調査では、①と⑤の組み合わせが約4割という結果が出ています。だからといって、安直に「時差出勤と短時間にするかあ」は良いとは言えません。
①から⑤まで真面目に検討しましょう。
- 新しくお金が出ていくのは、③
保育施設は無理としても、ベビーシッターは中小企業でも実施すれば喜ばれるかも。ただし、お金と手間は掛かります。クーポン券とかバウチャーで。 - ③以外の措置は、既存の制度の考え方を利用すれば、だいたい対応できます
①は就業規則本則に規定のあるケースがほとんどでしょう。②はコロナ禍で対応されていれば、規定等も準備してあるはずです。④は新たな制度になりますが、看護休暇・介護休暇とほぼ同様と考えれば、完全に新規の制度とも言えません。⑤も、育児介護休業でそもそも規定されていますので、考え方も定着しているでしょうし。 - 5つの中から2つ以上を選択
企業の実態に沿って、決めれば良いだけです。従業員に訊いてしまうと「ベビーシッターの補助が良い」となるかもしれません。
①は「フレックスタイム制を導入」ではなく、繰上げ繰下げを使えば、もう一度書きますが就業規則本則に規定されていることがほとんどです。「使ったことがない」とも言われますが、1時間ほどであれば利用できる制度だと思います。フレックスタイム制は現時点で導入されていれば、導入も有りですが…。
④は、すでに時間単位年次有給休暇を導入していれば、この措置を選択するのも有りかも。ただし、無給でも可能なので、、、、、これ以上は自主規制。
こういうのも必要です。一部抜粋
柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
むしろこちらの周知・意向確認の方が大変ですね。記録も残さないとイケナイですし。
措置を選んで終わり、ではなく、後の方が実際は大変です。どれを選択して組み合わせるのかは、企業様次第。
※再度書いておきますが、特定の企業様だけでなく、既存・スポットの企業様から相談を数社ですがいただいています。弊所・大阪社労士事務所の側から勝手に「①と⑤の組み合わせが一番良いですよ」とは言いません。企業のご事情がありますので。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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