「短時間勤務をしたい」管理職からの申し出

飛び込みのお客様から、こんなご相談を受けました。
「短時間勤務をしたい管理職がいるのですが、給与とかはどうすれば良いのでしょうか。それ以前に、短時間勤務を認めても良いのでしょうか?」

いちおう、就業規則類はご持参されていますが、「短時間勤務」(あるいは短時間正社員←最近なぜか多いですね)について規定されている規則・規程は無し。育児休業・介護休業では短時間勤務は当然規定されていますが、対象の管理職は「育休でも介護でもなく、家庭の事情で」とか。

労働基準法の規定や最近の管理職事情を持ち出すまでもなく、管理職≒管理監督者でなく、管理職≠管理監督者であることがほとんど。

(規模的には、100名前後らしい。ある程度、規程類は整備されていたので、真面目な企業様なのかなという感想。)

厚生労働省のパンフでも貼っておきます。じっくりと見ると、だいぶん古い感じです。
▶厚生労働省:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために

大阪社労士事務所:「短時間勤務をしたい」管理職からの申し出

労働時間・休日あたりもコピペしておきます。

労働時間等の適用除外:
労働基準法上の労働時間、休憩、休日の規制が適用されません。
出退勤の自由裁量:
厳格な出退勤の管理を受けず、自身の裁量で勤務時間を調整できる立場にあります。

こちらの企業様の規則類を拝見すると、規定上は管理職は管理監督者として扱われる。ただし実態は管理監督者でない、と相談者から。まあ、理屈・規定だけで考えれば、労働時間関係ないので、短時間勤務も何も関係なしということになってしまう。

ここで、若干衝撃的なお話しをもらいました。
「実は、その希望者は私です。そこで管理部門の管理職なのですが、家庭の事情で少しの期間、短時間勤務できないかと。」
もう少し伺うと、ご両親のどちらかが要支援の状態になって、実家の手伝いをしたいという。兄弟姉妹はいるものの、東京におり、対応できそうなのはご自身だけらしい。6か月1年ほどは身の回りの手伝いをしたいので、介護休業では足りず、要支援なので逆にそこまでは必要が無いとも。
(配偶者さんについては当方から質問していませんが、フルタイム勤務の正社員で、勤務先に相談したら「いったん退職して、パートタイマーの面接を受けてください。採用の保証はできません」と言われたらしく…。「あなた、どう?」となったらしい。)

管理部門の管理職で有り、会社側ともめる気もなく、辞めることも考えておらず、顧問社労士もいないため、当方に相談に来た、と。午後休を取って来所いただいたようで。時間単位年休は導入していないようです。

アドバイスできることとしては、
「規定を考慮すれば、管理職なので、労働時間は自由のはず。でも、ご自身でおっしゃるように、管理監督者でないのが分かっているのであれば、6時間短時間勤務分の給与に減額して支給できるようにすれば。あとは、貴社の内部として、短時間勤務を認める認めないレベルのお話になります。」
程度でしょうか。加えて、アドバイス。
「不足している制度を制定してはどうでしょうか。短時間正社員制度や転換制度、時効で失効した年次有給休暇の積立制度とかがあれば、ご相談内容の助けになるかも知れません。」

相談者さん「そうですよね、桑野さんのおっしゃるとおりです。」

参考になったのかどうなのかは不明です。が、管理職問題、なんとかしないといけませんねえ。

※守秘義務の関係で、内容は大幅に脚色しています。

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