労働基準監督署の相談には、限界がある

労働基準監督署の相談で、労務管理の疑問の全てが解決するのか。ある企業の方から、こんな素朴な質問を受けました。

なお、守秘義務の関係で、内容については脚色しています。

「退職代行について、労基署では指導してくれないのか? あれは何か労働基準法などに違反しているのでは。」
労基署の窓口では、このように言われたそうです。伝聞ですので、一言一句一致しているわけではありません。

  • 労働基準法や労基署で扱う法律で、退職代行を禁止または違法とする法律はありません。
  • 弁護士事務所が行っているなら、弁護士業務の範疇でされているはずですので、労基署から何か指導等できるわけがありません。
  • 労働組合が行っているのであれば、労働組合としての活動でしょう。労基署は労働組合を管理監督していませんので、労働委員会へどうぞ。

この企業の方は、憤慨して、近くの社労士事務所(弊所・大阪社労士事務所)に飛び込みで来たとか。

大阪社労士事務所:労働基準監督署の相談には、限界がある

大昔には、従業員の立場の方から「未払い残業代の相談で労基署に行ったのに、あいつらは企業の味方や」とお話しになっていたことを思い出します。サービス残業の問題が目立つようになって労基署に行った、でも、未払い残業につながる書類を持って行っていなかった(そもそも無いとも)ため、再度来るように言われた。年休有休を取ってまで来たのにとか何とか。「おかしい、おかしい」と言われ、結局相談料もいただけなかったこと。

でも、今回の企業の方曰く「あいつら(労基署の窓口の相談員)は、労働者の味方」と言い切っていました。

労働基準監督署で対応できること

ちょうど良い記事がありました。先日のブログ記事です。
令和7年度も労働条件自主点検表が来た

大ざっぱに書けば、ここにある点検項目くらいしか実務的な相談は対応できないのが、労働基準監督署です。

例えば、「労働条件通知書をもらっていない」。
コレであれば、労働基準法に規定されている事項を遵守していないので、「ちゃんと労働条件通知書を従業員に交付しなさい」と労基署も指導ができます。

これが「労働契約書を交わしていない」と言われれば、「労働基準法で契約書の締結までは規定されていないので、労働条件通知書が交付されていれば云々」と返ってきます。

また、ありがちなのが「休職」です。
休職は労働基準法などの労働関係法で規定、義務化されておらず、企業の側が約束しているだけです(民事、契約ごとです)。だから、労基署の窓口で休職について相談しても、「それは、就業規則で確認してください。」となるわけで、窓口の相談員には悪意はあるわけもなく。

ですので、きっちり労務管理を行いたいのであれば、企業の側で労働関係法を勉強されるか、社会保険労務士にアウトソーシングするか。

冒頭の件は~

実は、労働基準監督署の相談員に知り合いが何名かいます。その話しを大ざっぱにまとめてみると、、、、、
「従業員がなぜ退職代行を使うのか全く理解できない。正社員なら、14日待てば良いだけでは。辞めて何かあれば、そこから先は警察の領域でしょうし。企業の側も、言いやすいような職場環境を整えるなり、上司がちゃんと面倒を見れば良いのではないですか。」

↑ 数名の相談員に伺いましたし、守秘義務に違反するような内容ではありませんでした。でも、「心の声」まで理解するとこんなところになります。

厳しい言葉も耳にしました。
桑野さんではないけれど、最近の社労士さんは、36協定を出しただけ、就業規則を出しただけ、不利益変更もお構いなし(労基署では不利益変更は対応できない、せいぜい労働契約法の規定を持ち出すレベル)。顧問社労士と言っても、お金もらってるだけなのかと感じてしまう。商売やね、商売。」

当方は、無愛想ですが、ちゃんと対応しますよ。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

まずは、「お問い合せ」フォームから。
依頼・委託を決めておられる場合は、電話 06-6537-6024(平日9~18時)まで。
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査を実施します。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)

a:551 t:1 y:1