週20時間未満でも社会保険に加入できる?

(過去のブログ記事などで全く違うことを書いているかも知れません。そんな記憶がありますので、適当に読み流してください。)

社会保険労務士の勉強会での雑談から引っ張ってきた内容です。多少脚色していますので、同席していた社労士さんは気にしないでください。
「週20時間に満たない場合でも、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入できるのか?」

これだけ読むと、ほとんどの場合「社会保険に加入できないでしょ」という結論に至ると思います。それは、「特定適用事業所で働く短時間労働者」が思い浮かんだからではないでしょうか。

▶日本年金機構:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

こちらには、「週の所定労働時間が20時間以上であること」と一番最初に書いています。冒頭の質問を短時間労働者と勝手に意識すれば「加入できません」となります。

大阪社労士事務所:週20時間未満でも社会保険に加入できる?

結論を書いておきます。
週20時間未満の所定労働時間であっても、短時間正社員であれば、社会保険に加入させなければならない。(加入できます~)

こちらに厚生労働省のご意見がありますので、参考に。
▶厚生労働省:短時間正社員に係る健康保険の適用について

一部コピペしておきます。(平成21年6月30日_保保発第0630001号)

1 短時間正社員について
(1) 本通知でいう短時間正社員は、「他のフルタイムの正規型の労働者と比較し、その所定労働時間が短い正規型の労働者であって、①期間の定めのない労働契約を締結しているものであり、かつ、②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等であるもの」であること。
(2) 当該短時間正社員に係る、労働契約、就業規則及び給与規程等において、上記(1)の内容を踏まえた規定が明確になされていること。

2 短時間正社員に係る健康保険の適用について
(1) 短時間正社員に係る健康保険の適用に当たっては、当該事業所の就業規則等における短時間正社員の位置づけを踏まえつつ、労働契約の期間や給与等の基準等の就労形態、職務内容等を基に判断するものであること。
(2) 具体的には、
① 労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定がある
② 期間の定めのない労働契約が締結されている
③ 給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も当該諸規程に則したものとなっている
場合は、健康保険の被保険者として取り扱うこと。
(3) なお、労働契約の期間や給与等の基準等の就労形態、職務内容等の基準等におけるフルタイムの正規型の労働者との同等性等について判断が困難な事案については、保険局保険課に協議すること。

私なりに平べったく表現すると、1)労働条件通知書・就業規則でハッキリと短時間正社員であることが表示・規定されていること、2)正社員なので無期雇用です、3)大ざっぱに書いて、時間数が違うだけで月給制であること、が条件。

時給制だとかボーナスがないとか、正社員と処遇が違っているとダメ。できれば、就業規則で規定しておきたい(10人未満なら絶対ではない)。

ただし、裁決例にもありますが、「社会保険加入のための短時間正社員制度」はアウトでしょうね。個人事業主・フリーランスの社保加入で、資格取得届自体、確認処分を取り消されています。

資格取得届や新規適用時はクリアできても、算定基礎届はどうなの?
→月給制なので、原則暦日表示になります。が、特定適用でなければ月120時間相当の報酬が計上されていなければ年金機構でチェックは受けるでしょうね。(大阪府内だと14万円が目安か)
→役員であり役員報酬なら低額も考えられます。調査時には、登記簿謄本で確認・説明できますが、調査時にどうなるのか…。社労士が代行していたら、と考えると…。

今回は、社労士同業者での雑談からでしたが、お客様から相談された場合には、「就業規則でガッチリ規定」が最低条件になるでしょうか。週1日や週10時間未満であれば、「うーん」となります。まあ、実態次第ですが、、、、、はい。

年金機構の調査で「これは、社会保険加入の条件を満たしていない」と評価される可能性もあります。ご注意ください。

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