熱中症対策の際に、準備すること

熱中症対策の義務化が今月から始まっています。
(職場における熱中症対策の強化について_令和7年6月1日施行)

コピペで貼っておきます。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

厚生労働省の公式サイトに、色々な資料があります。
▶厚生労働省:熱中症予防のための情報・資料サイト

実際にすること

これです。

大阪社労士事務所:熱中症対策の際に、準備すること2025-06-24 15

これは、簡易型ですが、熱中症の指数計が必要となってきます。そうでないと、WBGTが計測できません。
(弊所・大阪社労士事務所で測定していたら、こんな警告が…【赤い矢印のところ】。エアコンを切って10分後くらいでした。)
こちらも、見ておいてください。
▶厚生労働省:熱中症予防情報サイト

熱中症指数計(Amazonアフィです)
数千円レベルから販売されています。こういう計測器機を、基準を超えそうな場所に設置しておきます。少し前までは品切れのところも多かったのですが、今は在庫は戻ってきているようです。販売サイトによっては、取り寄せで入荷が2,3週間掛かることもあるとかないとか。

「水」は最低限の準備として、「塩飴」も良いそうです。塩パンの方が良いような気がするのは私だけ??

計測器機・指数計がないと、客観的に「超えてる」「セーフ」の判断が付きません。まだの場合は、必ず設置を!

労災事故が発生すると

勤務時間中に熱中症で労災事故になると、当然職場の環境・対策も調べられます。労働安全衛生法違反は、厳しいですよ。

製造業・建設業だけでなく、一般の事務系の事業所でも熱中症は発生します。常温の倉庫なんて、私でも思い付くくらいです。

ご注意ください。

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