「休日は、働かせてはいけないのですか?」
古くからのお客様から電話で連絡がありました。
「基本的なことかもしれませんが、休日って労働させることはできないんでしょうか? 2週間連続しての勤務って良いのでしょうか。」
ご担当者様からですが、たぶん上司の総務部長か社長から「ロウムシに訊け」と言われたかと。
このお客様の場合は、、、、、(と限定)
- 土曜・日曜・祝日が休日の完全週休2日制
- 36協定は有り(当たり前?)
- 規模感は、2ケタ
- 今回は管理職でなく、非管理職の方々を想定
私 「休日でも、36協定が有りますので、働かせることはできますよ。」
担当者「そうですよね。」(でも、おそらく…)
私 「休日も貴社の場合2日で出していますので、事実上20連勤も理屈では可能ですよ。」
質問の意図は「今まで考えもなく、土曜とか日曜に働かせていたのに、取引先から休日労働は法令違反と聞かされた。それで改めて休日労働について確認した」ようです。
36協定で、休日を月4日までに設定して届け出れば、丸々1ヶ月以上連勤させることも事実上可能です。←休日労働をさせるためであり、途中に「所定休日」なり「法定休日」が入ります。4週4日の休日制を取っているから○連勤まで可能とか記述されているケースがありますが、それは…。
ただ、このお客様はイレギュラーな制度を取り入れていないので、今月のカレンダーで書けば、12日から31日までの連続勤務も可能性と有り。17,24,31は時間外、18,25は法定休日なので、これが限界。
担当者「もちろん、そこまで働かせませんが、土曜でも日曜でも36協定の範囲内なら働かせることができるのが分かりました。」
(って、このお話し、2度目か3度目です。)
連勤、この単語の使い方次第ではないですか。「休日を挟まずに」が連勤の意味になってることを今回初めて知った次第。
まあ、管理監督者なら、休日の項目は、、、、、でも管理職だし。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
まずは、「お問い合せ」フォームから。
依頼・委託を決めておられる場合は、電話 06-6537-6024(平日9~18時)まで。
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査を実施します。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)
a:227 t:1 y:14