「課長は、管理職でしょうか?」小声で

お客様の担当課長から、携帯電話経由で連絡がありました。こういうときは、大体トラブルが発生したタイミングです。
「桑野さん、課長職って、本当に管理職として扱って良いのでしょうか?」
(電話をいただいた方自体、役職は課長です。)

言葉通りと言っては悪いのですが、言葉通りに解釈します。
私 「はい、貴社では課長職以上は管理職者としていますので、当然課長は管理職です。」

管理職≠労働基準法で言う管理監督者であることは承知の上です。ですので、言葉通り、、、、、
このお客様の場合は、課長職以上を管理職として扱い、管理監督者としての扱いです。何か言われそうですね「違うやろ」と。

管理監督者とは、労働基準法第41条第2号で定義されている「監督若しくは管理の地位にある者」で、企業内で重要な役割を担う従業員です。労働条件の決定や労務管理において経営者と一体的な立場にあり、労働基準法の制限を受けずに働くことができます。

大阪社労士事務所:「課長職は、管理職でしょうか?」小声で

弊所・大阪社労士事務所のお客様ですので、従業員数は二桁です。課長の上には、部長があります。

おそらく、色々な場で闘えば、「課長は管理職です」は完全否定されるでしょう。経営会議・役員会議にも出ることは許されず(書記・筆記役としては別)、人事権は有ろうはずもない。まあ、従業員数が1000名までなら同じ感じでしょうね。(それ以上は経験がないので)

ただ、社内の管理職であることは間違いないので、電話でお返ししたとおりで、問題はありません。労基法うんぬんも説明しています。

役職手当・管理職手当を支払っていますが、そんな場合は予備的規定を置いておきましょう。予備的規定という単語は、弊所・大阪社労士事務所の造語なため、検索数は少ないですが。過去ブログもどうぞ。
管理職問題も、予備的規定で対応可能
予備的規定で安心できる、就業規則を

ここまで規定・対策していれば、「課長は管理職です」と胸を張って言えます。お客様であっても、過去の就業規則であれば予備的規定を設けていなかったり、お客様の反対意見で規定できないこともありますが。

昔は課長が従業員では最上位の役職だと伺ったことがありますが、現在に置いては部長もいますので、課長は社内管理職であっても労基法の管理監督者とは言い難い、と結論が出ます。

ああ、この問題は残業代の未払い云々で出てきます。

このあたり、労務監査をするとしたら「課長以上は管理職である」就業規則等の規定があれば、残業代の未払いリスクが有る旨のコメントを書きます。

※守秘義務の関係で、脚色しています。

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