「65歳になったら、年金を満額もらいたい」と社長から
ある企業の社長から連絡が入り、少し相談したいことがあると言われて時間を割きました。用件は事前には伺っていなかったのですが。
「65歳になったら、自分で今まで掛けてきた厚生年金を減額せずに満額受け取りたい。」
これが、その社長の最初の言葉。
伺ってみると、1)顧問社労士はいる(なーんだ)、2)ネットで同様の内容の動画を観た、3)たまたま弊所(関連会社の株式会社戦略人事研究所)の動画もチラッと見た(面白くなかったらしい)、4)顧問社労士に相談しても「役員報酬を上げる方向で考えましょう」(完全に逆)等々から、弊所・大阪社労士事務所に連絡するに至ったらしい。
事前に相談事項の確認が出来なかったので、その場で確認しました。が、なるほど、これですか~。
「役員報酬を月10万円とか20万円にして、事前確定届出給与で賞与を支払っていただければ、できますけど。1回の賞与が上限額の150万円を超えれば、その分は標準報酬にカウントされないんです。ただ、顧問税理士さんにもご相談いただいて。」と、これが私から。
ネットに書いてあることなので、「裏技」「特別な手法」ではないですね。目の前の社長も「そういうことか」と。反応自体は良くなかったみたいです。
デメリットもいくつかあります。
受給の可能性はほぼないと思われるけれど、傷病手当金の額が下がること。まあ無しと考えてもよいでしょう。
もう一つは、役員退職慰労金(役員退職金)の計算額が下がること。退任時の役員報酬に在任年数や貢献度の係数を掛けていただくわけですが、役員報酬が10とか20では、ね。特殊な計算式=1年あたり平均法があるらしいのですが、適用条件は分かりません(調べていない)。
まあ、このあたりのことは本日初見の社労士である当方に、細かい話しなど出来るはずもなく…。
●年収を変えずに、公的年金を満額受け取る方法
●年金掛け金回収プラン 等々
こんな感じで、ネットには掲載されていますので、是非Google検索でご確認ください。役員退職慰労金のことは、デメリットとして掲載されていなかったので、当方の勘違いかも知れません。
(メリットは、年金満額受け取り以外にもありますが、書くとややこしいので控えます。)
取りあえずは、顧問税理士の先生にご相談いただいて、役員退職慰労金のことも話しをしていただいて、会社の利益も考えていただいて、と。
(税法の関係があるので、場合によっては優秀なFPさんも相談者として適任かも。)
数字を使うと、もっと具体的にイメージできるのかも知れません。
では、今日はココまで。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
まずは、「お問い合せ」フォームから。
依頼・委託を決めておられる場合は、電話 06-6537-6024(平日9~18時)まで。
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査を実施します。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)
a:158 t:3 y:4