「妻が退職します。これから~」

ある企業の従業員から、個別の相談がありました。
「私の妻が3月末で退職します。これから、健康保険や年金はどうするのが良いでしょうか?」

守秘義務の関係もありますが、関係する企業名や個人名が特定できなければブログ記事に使っても良いと承諾を受けたので、少し情報を列記。

  • 奥さんが勤務している企業は、上場企業
  • 相談者が勤務している企業は、非上場で給料は安め
  • 奥さんの昨年の年収は700万円台とか
  • 勤続20年チョット
  • 大卒後、この上場企業に就職

実は、相談内容は冒頭のことから始まったのでなく、「私の扶養に入れますか?」とのこと。「入れますが、いわゆる失業保険を受けるのであれば、その期間は入れませんよ」と言ったものの、、、、、

追加の情報として、「協会けんぽではなく、組合健保」。待機期間中(7日間)、給付制限期間(2か月間)は扶養に入れるけれど、このケースは任意継続被保険者を選択するのが吉です。150日の受給期間が終われば、夫さん(相談者)の扶養に入れるけれど。

大阪社労士事務所:「妻が退職します。これから~」

実は、「自己都合での退職なんですが、『仕事がきつく、しんどい』から辞めるようなんです」と相談者から。

特定受給者のコレに該当するのでは?
●離職の直前6か月間のうちにいずれか連続する3か月で45時間、いずれか1か月で100時間、又はいずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

上の赤字部分に該当するらしい。それなら、受給期間が330日になりますわ。この部分はどうなるかは分かりませんが、聞くところによると給与明細に時間外の時間数が明記されているので間違いないと言うことらしい。←現物は見ていません。

いずれにしろ、雇用保険を受給するのであれば、受給し終わるまでは「任継+国民年金1号」が正解と言えるでしょう、今回の相談だと。給付制限期間に夫の扶養で社会保険に入ると、受給期間には社保の扶養から外れ「国保+国年1号」。この年収なら、国保料の上限に近いのでは。

退職理由もチラッと訊いてみたら、「若い人たち・コロナ後に入社した人たちが、テレワークをやめないので、上司としてのマネジメントが出来ない」(出社命令を出しても「月に○日まではテレワークが認められています」と反論されると)が本当の理由とか。ロジハラ?

まあ、給付制限期間等のことだけでなく、失業手当の受給期間も考えないと、後々国保料で驚くことに。

「とりあえず、任意継続ですね。ありがとうございました」
そう言って、相談者さんは帰っていきました。

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