2025秋にも、自動車通勤手当の非課税額を引き上げ予定

2025年2月1日の日本経済新聞の記事を引用します。

マイカー通勤手当の非課税額、11年ぶり上げ 燃料高反映
政府は2025年秋にも勤務先から受け取る自動車通勤手当の非課税額を引き上げる。現在は自宅からの距離に応じて最高額が月3万1600円など8区分ある。近年のガソリン価格の上昇に対応し、11年ぶりに増額する。

マイカー通勤手当を支払っている場合、非課税限度額を意識した上限額を設定していることが多くあります。そのため、非課税額が増額されるに伴って、「通勤手当どうする?」問題が生じます。
(非課税限度額を気にせずに実費等でマイカー通勤手当を支払っている場合も、給与計算ソフトを修正する必要が出てくるかも知れません。)

大阪市などの都心部よりも、公共交通機関が通勤時に機能していない地域では、見直しは必須かと。(街部で3割、地方で6割の支給とか) ただし、直に人件費に影響しますねえ。

大阪社労士事務所:2025秋にも、自動車通勤手当の非課税額を引き上げ予定

秋とは、いつ?

前回が10月だったとか。
今回も10月とすれば、賃金に直接影響するので、夏場には方針を決めた方が良さそうです。7月8月になるでしょうか、見直しが必要です。

賃金規程や通勤手当支給規程の改正・変更が必要になります。

会社の方針としてマイカー通勤手当の変更・見直しをしない場合であっても、従業員・社員からの要望が高まることも考えられます。賃上げだけでなく、諸手当全体の見直しが必要かも知れません。

4月には、育児介護休業法の改正に伴う育児介護休業等規程の改正・変更を予定している企業の方も多いと思います。「この秋」賃金規程などの変更も予定しておきましょう。

もちろん、税法と労働法をリンクさせる必要はありません。だからこそ、ご検討を。。。。。

4月に就業規則の改正は

4月に就業規則本則の改正が必要なのは、本則にどれだけ育児休業や介護休業などについて規定されているかです。

委任規定を利用している場合であっても、例えば看護休暇について詳しく記載している場合は、変更・改正が必要になるかと思います。サラッと「詳しくは育児介護休業規程による」と規定されていれば、本則の変更は不要かもしれません。

いわゆる除外協定も新たに締結が必要ですので、お忘れ無く。

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