調査の立ち会い・同席と、その後の対応2025

最近たまたまかも知れませんが、労働基準監督署からのお呼び出しが増えている気がします。お呼び出しと言っても、「従業員からの申告による出頭(依頼)」ではなく、労働条件調査の類い。大阪だけでなく、兵庫や広島も。

ですので、ビビる必要は全く無いのですが、ちゃんと対応しましょう。

まず、流れとしては、こんな感じ。
1)調査の文書が届く
2)【会社】記載の書類を集める
3)調査日時に、労働基準監督署に伺う
4)調査で、是正勧告書をもらう(悪いところがあれば)
5)改善し、報告→終わり

調査日時にどうしても重要な用件が入っている場合は、日程の変更を依頼。持参書類は、記載している分を確実に準備やコピー。ない場合は、「ない」と言うしかないです。

調査では、労働基準監督官は高圧的威圧的な態度はたぶん取らないので、心に余裕を持って、対応しましょう。
(この時に、例えば「36協定届(36協定書)はありません」となったときに、社労士が同席していると監督官は多少安心してくださいます。余計な説明が要りませんから。顧問先なら、社労士単独も有りです。)

大阪社労士事務所:調査の立ち会い・同席と、その後

是正勧告書等を出された時点で、労務管理が出来ていないからと社労士を探すより、調査の文書が来た時点で社労士を探す方が、改善対応を考えるとベターです。監督官の心証としては、社会保険労務士が付いている方が良いでしょうね。

36協定、就業規則、年次有給休暇管理簿あたりは、必ずと言って良いほど、指摘されます。結局、これらの整備、調製、届け出等も全てしなければなりません。また、未払い残業代を指摘された場合は、1年間残業代の支払い状況について、監督署に報告するよう指導されることも。

社内のリソースで処理できれば良いのですが、たぶん出来ないでしょう。ですので社労士に依頼するなら「調査の同席」からが、余計な説明も不要なので、おすすめです。
(是正勧告を受けた後に社労士に依頼すると、労働基準監督署でのやり取りまで改めて伺います。∵監督官のニュアンスも知りたいので。弊所・大阪社労士事務所の場合)

調査文書が来たら、顧問社労士がいない場合・労務管理が十分ではない自覚がある場合は、早めに社労士にご相談いただくことをおすすめします。

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