やっぱり育児介護休業等規程はシンプルにしたい
今年の4月10月には、育児介護休業法の改正施行があります。お客様に、この件について案内すると「またあ? やっぱり規程を変えるわけでしょ」と言われております。
メモですので、取り扱いにはご注意ください。
で、この育児介護休業等の規定をシンプルにする方法はないのか、と。規程ではなく、規定です。
厚生労働省のモデル就業規則で、確認してみます。
▶厚生労働省:モデル就業規則について
今日時点では、令和5年7月のモデル就業規則が最新のようです。
育児・介護休業については、モデル就業規則では何と書かれているのか。
(育児・介護休業、子の看護休暇等)
第28条 労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、出生時育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める。
肝心な部分(下線部分)については、委任されています。
ただ、いくつかヒントが隠されています。
第1項の「育児休業、出生時育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等」です。それぞれを検討します。
- ベースは、育児・介護休業法に投げます。
- 適用除外については、労使協定に投げます。
- 給与は、その部分は支払わない(賞与・退職金があれば、その対応も)
- 介護休業時の社会保険料も書いておく方が安心です。
- パパハラ、マタハラ等はこちらに入れるのか、それとも遵守事項に入れるのか
- 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置は、「始業時刻等の変更」と「短時間勤務制度」か(10月施行分)
- 個別周知・意向確認等は、項目として存在していれば企業内で忘れないように実施するだけ(たぶん、これが一番難しい)
これらを、第2項以下に当てはめていきます。
このモデル就業規則が最新の内容になれば、この「28条部分」も代わるので、それを参照に規定を入れ込みます。分量的には、「第26条(母性健康管理の措置)」と同じほどになるでしょうか。
改めて、資料を確認。
▶厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(PDF)
▶厚生労働省:育児・介護休業法について
形式的には、記載事項として問題無いと思いますし、就業規則等の届け出に当たっても、窓口等で指摘・指導されることはないはずです。休業・休暇として掲載していますので!
直近になれば、規定自体を掲載します。(覚えていれば~
大阪社労士事務所
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