2025年・令和7年の人事労務・社会保険

あけましておめでとうございます
令和7年の元日

大阪社労士事務所 桑野真浩

年初に書いたように、もっと人事労務・労働関係では激しい動きがあるかと思えば、意外と静かでした。

結局、「労働条件明示のルール」(労働条件通知書の改正)が一番お客様の興味を引いたものでした。まあ、何もなければ就業場所・業務の変更の範囲は「全ての事業所」「全ての業務(飲食等は限定の業務で)」でも差し支えなかったようです。そのあたりは、社労士より現場にいる経営者・社長や人事総務のご担当者の方が詳しいですから。

「社会保険の適用拡大」については、今回は弊所・大阪社労士事務所のお客様では該当はありませんでした。が、今後被保険者数が50人以下にも拡大されると、正直大変な気持ちでいます。

大阪社労士事務所:2025年・令和7年の人事労務・社会保険

令和7年はどうなるのか

主なところだけピックアップしておきます。育児介護休業法の改正対応は、規程の変更だけでなく、事業所内での対応をお願いしないといけないので、そこが大変です。
こちらも必見です。研修動画で法的義務をクリア。
▶厚生労働省:育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ

  • 死傷病報告・定期健康診断結果報告等の電子申請義務化
    1月から施行されていますが、「死傷病報告については、パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合には、当分の間、書面による報告も可能です。書面により報告する場合は、1月1日からの新様式を使ってください」となっています。
  • 育児介護休業法の改正
    書いたように、規程の変更だけでなく、企業内での対応が増えます。それと、除外者協定の変更もお忘れなく。
  • 高年齢者雇用継続給付の改正
    15%→10%ですので、そこまで大きな影響は無いようにも思えますが、定年前の6割に下げる企業では5%は大変なことかも。(すでにスポット1社相談あり)
  • 高年齢者雇用安定法の改正
    これは、実質的には関係なしと言って良いでしょう。が、「65歳までの雇用が義務化された」旨、各所で営業ネタに使われることと思います。単に、対象者を労使協定で限定する経過措置がなくなるだけです。

法改正の対応以外

気になったのが、「勤怠管理システムの設定が間違っている」企業が、2,3見えたことです。就業規則や賃金規程と違った設定にしていて、誰も気がつかずにほったらかし状態です。
(スポットのお客様は、その場で指摘して改善いただいたはずです。顧問契約をいただいている企業様は、今調整してくれているはず!)

勤怠管理システムを導入なさっていれば、是非早い内に設定のチェックをすることをおすすめします。

本年もよろしくお願いします。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

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外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査を実施します。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)

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