「定例の打ち合わせは、可能でしょうか?」
既存のお客様から、言われてビックリしました。
「定例で、打ち合わせをお願いできますか?」
確か、顧問契約をいただいて20年以上のお客様です。今まで何もしていなかったわけではなく、代表者様が変わられて、落ち着いたからです。
他社様の例では、新規のご契約から、定例会議・定例の打ち合わせが始まります。2,300名以上から1000名規模までは、最初の3ヶ月から6ヶ月は毎月開催、その後の6ヶ月は2ヶ月に1回(この時点で約1年経過)。その後は適宜開催となります。重要な内容が2件3件まとまった際でしょうか。
会議・打ち合わせの間に何もないのかというと、メールや電話で連絡をいただくことがほとんどです。
つまり、改善する点・訊きたい点が減っていき、費用と手間のバランスで「何をして、何をしないのか」ご判断なさっているのでしょう。
注)私ではないです…
本気で改善点を見付けるなら
ただ単に何か問題が見付かる度に相談するのでなく、事前に貴社の人事労務・社会保険の悪い点・変えた方が良い点を見付けるのが、▶「人事労務監査」です。
ほぼ全ての企業様で、就業規則の規定が不足、不備、不十分です。上場企業であれば、法改正などもすぐに変更なさいますが、非上場であれば従業員規模に関係なく改訂しないことも普通です。
人事労務監査では、法令違反・法令違反となるおそれ・改善した方が良いところなどを監査報告書にまとめます。それをベースに悪い部分を一つずつ、またはまとめて改善していきます。
定例の打ち合わせも、その度ごとに発生する問題だけでなく、監査報告書の内容も打ち合わせします。
労働コンプライアンスについてご興味の薄い、あるいはチカラを入れてこなかった企業様にとっては、人事労務監査は受ける方が良いとも言えます。
定例の打ち合わせの頻度は
毎月だと相談事項を集めるのが大変、そうお客様から指摘されています。もっとも頻度を決めるのは、当方ではなく、お客様である企業様です。
人事労務監査をベースにするのであれば、2ヶ月に一度、法令の改正対応も含めても十分です。人数が100名から数百名なら3ヶ月に1回でも構いませんが、改善のスピードは遅くなり、その間に労働基準監督署や関係官署の調査で、監査報告書と同じ事を指摘される可能性も。
(お客様に伺うと、現実は2ヶ月でもしんどいらしいです。)
書きましたが、随時メール、電話は可能ですので、突発的なトラブル(たいてい解雇絡み)も安心です。
と書きながら、冒頭のお客様との打ち合わせから約1ヶ月。どうなるんでしょうか。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
まずは、「お問い合せ」フォームから。
依頼・委託を決めておられる場合は、電話 06-6537-6024(平日9~18時)まで。
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査を実施します。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)
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