「定例の打ち合わせは、可能でしょうか?」

既存のお客様から、言われてビックリしました。
「定例で、打ち合わせをお願いできますか?」
確か、顧問契約をいただいて20年以上のお客様です。今まで何もしていなかったわけではなく、代表者様が変わられて、落ち着いたからです。

他社様の例では、新規のご契約から、定例会議・定例の打ち合わせが始まります。2,300名以上から1000名規模までは、最初の3ヶ月から6ヶ月は毎月開催、その後の6ヶ月は2ヶ月に1回(この時点で約1年経過)。その後は適宜開催となります。重要な内容が2件3件まとまった際でしょうか。

会議・打ち合わせの間に何もないのかというと、メールや電話で連絡をいただくことがほとんどです。

つまり、改善する点・訊きたい点が減っていき、費用と手間のバランスで「何をして、何をしないのか」ご判断なさっているのでしょう。

大阪社労士事務所:「定例の打ち合わせは、可能でしょうか?」
注)私ではないです…

本気で改善点を見付けるなら

ただ単に何か問題が見付かる度に相談するのでなく、事前に貴社の人事労務・社会保険の悪い点・変えた方が良い点を見付けるのが、人事労務監査」です。

ほぼ全ての企業様で、就業規則の規定が不足、不備、不十分です。上場企業であれば、法改正などもすぐに変更なさいますが、非上場であれば従業員規模に関係なく改訂しないことも普通です。

人事労務監査では、法令違反・法令違反となるおそれ・改善した方が良いところなどを監査報告書にまとめます。それをベースに悪い部分を一つずつ、またはまとめて改善していきます。

定例の打ち合わせも、その度ごとに発生する問題だけでなく、監査報告書の内容も打ち合わせします。

労働コンプライアンスについてご興味の薄い、あるいはチカラを入れてこなかった企業様にとっては、人事労務監査は受ける方が良いとも言えます。

定例の打ち合わせの頻度は

毎月だと相談事項を集めるのが大変、そうお客様から指摘されています。もっとも頻度を決めるのは、当方ではなく、お客様である企業様です。

人事労務監査をベースにするのであれば、2ヶ月に一度、法令の改正対応も含めても十分です。人数が100名から数百名なら3ヶ月に1回でも構いませんが、改善のスピードは遅くなり、その間に労働基準監督署や関係官署の調査で、監査報告書と同じ事を指摘される可能性も。
(お客様に伺うと、現実は2ヶ月でもしんどいらしいです。)

書きましたが、随時メール、電話は可能ですので、突発的なトラブル(たいてい解雇絡み)も安心です。

と書きながら、冒頭のお客様との打ち合わせから約1ヶ月。どうなるんでしょうか。

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大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

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貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査を実施します。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)

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