だから、103万円の壁は視点が違うと言い切る

「103万円」という額面を最近毎日聞きますが、何だかポイントが違うような気がします。独断と偏見で、感想などをメモしておきます。

過去にも年収の壁についてブログ記事を書いていました。
103万円、130万円の年収の壁のチェックポイント(20230801)

ハッキリ書くと、配偶者の勤務企業がポイントです。

まず、なぜ103万円を気にするのか?
→所得税が掛かり始めるから?

あるいは、フルタイムで働けない事情があるから。それなら、より短い時間でより良い福利厚生のある企業を探しますよね。

「所得税が掛かり始める」のは、配偶者がいて、配偶者の勤務企業から何かの給付があるからです。それは、昨年のブログ記事にも書きました。

それは、配偶者手当(家族手当)、健康保険組合の付加給付(附加給付)、共済会などの家族向けの給付、等々。

大阪社労士事務所:だから、103万円の壁は視点が違うと言い切る

配偶者手当の支給ラインが103万円や130万円(健康保険の被扶養者)に設定されているから。だから「年収の壁」対策でも、配偶者手当の廃止や支給ラインの変更・廃止などをすすめられています。ただ、それも大企業や上場企業でさえ7割は支給されています。中小企業なら9割。

配偶者手当が月15,000円なら、年間18万円。安いですか、高いですか。

付加給付については、協会けんぽでは無いけれども、健保組合なら付加給付はあり。簡単に書くと、高額療養費の支給ラインが月2万円や2万5千円になる感じ。よく病院やクリニックに行く家族があると、これはスゴく助かります。

もっとストレートに書くと、「働けない事情がある方」を除けば、就業調整をする方々は、大企業に勤務する配偶者がいると言うこと。悪意を持って書けば、「子どもの塾代」「子どもの学費」「たまの外食費」です。

だから、中途半端に106万円で社会保険に加入したくなく、105万円までで就業調整します。(確認してないけれど、勝手な憶測です)

第3号被保険者のあり方

すでに議論の対象になっていますが、3号をどうするのか。

保険料を本人から徴収する1号とするのか、配偶者の保険料にオンする形にするのか(面倒くさそう)、1号とは違う1.5号を作って保険料を安く設定するのか。

うーん、社会保険労務士としては施行された法令を誠実に実施できるようサポートするのが仕事なのですが、いろいろな思惑がありすぎて、大変ですね。(と、まるで他人事~

政治家さんや審議会のメンバーさん、官僚さん、どうぞよろしくお願いします。m(_ _)m

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