「公務員の退職は、後ろにずらせるんですか?」

若い同業者(社会保険労務士)との雑談で、このような話が出てきました。私自身、社労士の平均年齢55歳よりも上の年代なので、同業者の半数以上は私より若いです、ハイ。

で、その内容が、こちら。
「地方公務員の退職って、後ろにずらしても問題無いんですか? 民法の規定は適用されないんでしょうかねえ。」と、若い同業者から。

そもそも地方公務員法は、社労士が扱える法律ではないので、詳しくないと言うより知らない状態ですが、常識として~。
●地方公務員の退職については、任命権者の承認が必要である。
●地方公務員法や各地方自治体の条例で、いろいろ決まっているはず。
●民法(第627条第1項)は、適用されないらしい。(2週間で退職という規定)
●非現業職なら、労働基準法(一部)や労働契約法は適用されない。

すると、若い同業者から、もうひと言。
「退職日を後ろにずらすのは、どういった理由なんでしょうか?」
一瞬「エッ」と思いましたが、真面目に答えました。

大阪社労士事務所:「公務員の退職は、後ろにずらせるんですか?」

私が考えるのは、こんなところです。
●退職手当(退職一時金・退職金)を支給するに当たって、懲戒免職に該当するような事由が無いかどうかの調査するための時間が必要。懲戒免職は、民間企業では一般的には懲戒解雇と同じ。
●転職するのであれば、天下り規制に引っ掛かるのかどうか、転職の有無を含めての調査が必要とされる。

地方公務員の人事委員会や人事部署で勤務した経験が無いので、推測ですが、書き出しておきます。退職金は一度支払ってしまうと返還請求をしても返ってこないことが多いとされるので、退職を後ろにずらしたのかと考えます。

民間企業の退職金規程であれば、「退職後30日以内に支払う、ただし懲戒解雇に相当する理由がうんぬん」と規定されているはずです。退職したから退職金を漫然と支払うのでなく、本来は規定された30日以内に支給して良いのか調査をする必要があるんですが、、、、、

と、若い同業者(社労士)との雑談は別の話題へ。


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