「管理監督者である証明をしたい」

あるお客様から、こんな相談をいただきました。
※守秘義務の関係で、大幅に脚色しています。
「桑野さんから、弊社の管理職は労働基準法の『管理監督者ではない』と言われたので、至急管理職に関する労務を見直しているところ。もう少し説明してもらえませんか。」

管理監督者とは、労働基準法で定められた「監督若しくは管理の地位にある者」と定義されており、経営者と一体的な立場にある従業員です。労働条件の決定や労務管理について経営者と同様の権限を付与されており、労働基準法の労働時間や休憩、休日の制限を受けません。

管理監督者かどうかは、役職名ではなく、職務内容や責任と権限、勤務態様などの実態によって判断されます。たとえば、課長やリーダーといった肩書があっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、上司の命令を部下に伝達するだけだったりする場合は、管理監督者とはいえないでしょう。
by AI

分かったような分からんような説明です。
もっとベタに表現してみます。

大阪社労士事務所:「管理監督者である証明をしたい」

□幹部会議・経営会議に出席している(発言、提案等の権利がある)
□人材の採用に関して、決定権がある(少なくともパートタイマー)
□結構良い給料を支払っている(安くとも常勤役員の次レベル)

この3つが分かりやすいでしょうか。
一つ目の「幹部会議・経営会議」は、クリアできる企業様は多い印象です。が、2つ目の「人材採用」に関しては、グッと少なくなります。意見を言えても、決定権まであるかと言われると、パートタイマーさんでせいぜい部署の長。正社員になると、社長か、役割がハッキリしている企業で管理部門担当の役員か。3つ目は、数字なので訊かれやすいところ。月例給与25万円で店長手当3万円がアウトなのは、企業によればセーフとも…。

ここまで来て、お客様からひと言。
「それは、社長か副社長しか、管理監督者として該当しないと言うことでしょうか?」
返事としては、次の通りです。
「お二人とも、管理監督者では有りません。役員ですので、そもそも労働基準法の適用がありませんよね。」

お客様から追いかけるように、、、、、
「では、ウチの会社には管理監督者はいないと言うことでしょうか?」
勝手にご想像ください。(とは、お客様には言いませんが。)

管理監督者である証明は、悪魔の証明かも知れません。
管理監督者でない証明は、意外とあっさりとできました。
(こちらのお客様の就業規則は、当方で見直し変更しましたので、内容に関しては承知しています。)

この管理監督者の問題は、企業内でのトラブルを発生させないこと、それが問題を浮上させない唯一の「できること」だと思います。

とりあえず、これで締めました。

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