介護休業を93日間連続で取得した場合の休業給付

個人的な備忘録を兼ねています。
と言うのも、今まで介護休業を連続して93日間(昔なら3ヶ月)取得した従業員・社員はいませんでした。内容が内容なので詳しく書けませんが、単発で2週間ほどとか1ヶ月ほどでの取得が多かったからです。

厚生労働省の情報もリンクしておきます。(介護休業給付あたり)
▶厚生労働省:Q&A~介護休業給付~
▶厚生労働省:介護休業給付の内容及び支給申請手続について
▶厚生労働省大阪労働局:雇用保険事務手続きの手引き

介護休業についての情報は、公式からコピペしておきます。

介護休業給付の支給対象となる介護休業を教えてください。
介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。
1.負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
対象家族は、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」。
2.被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

大阪社労士事務所:介護休業を93日間連続で取得した場合の休業給付

介護休業を取得する

93日間ですので、次の例を出します。

4月1日から93日間連続の育児休業
4月1日~4月30日:30日間
5月1日~5月31日:31日間
6月1日~6月30日:30日間
7月1日~7月2日:2日間 の計93日間

分かりやすくするために1日始まりにしていますが、途中の日付でも考え方は全く同じです。

ここまでは、何も疑問に思うことは無いかと思います。分割取得の場合は、合計して93日になるまで介護休業を取得することができます。
(すでに書いたように、93日は法定ですので、93日を超えれば94日でも100日でも介護休業の日数自体は企業で自由に決めることが出来ます。先に書いておくと、国・雇用保険の介護休業給付は93日までです。)

介護休業給付の申請手続

介護休業の93日間が終われば、支給申請を行います。

休業開始時賃金月額証明書と介護休業給付金支給申請書を作成します。添付書類については、雇用保険事務手続きの手引きなどを参照してください。

注意点とすれば、次の通りでしょうか。

  • 93日間連続の介護休業であれば、支給申請書は2枚に分かれます。上記の例であれば、4月1日から6月30日までで支給申請書1枚、2日間だけ申請書で1枚、計2枚必要です。電子申請の場合、添付書類は1回毎に添付してください。
  • 1枚目の支給申請書26、27は当然ですが、記入しません。2枚目の支給申請書(2日間分)は、26に7月2日を記入、27は1職場復帰を記入。
    • 26には「介護休業期間が93日未満のとき記入)とありますが、後で説明します。介護休業期間は93日のはずですが、、、、、

今回大阪労働局の電子申請センターの担当官から電話連絡をいただき、ハッとしました。

介護休業給付の支給額

雇用保険事務手続きの手引きから、必要な部分を切り貼りします。

●支給対象期間
大阪社労士事務所:介護休業を93日間連続で取得した場合の休業給付

●支給額
大阪社労士事務所:介護休業を93日間連続で取得した場合の休業給付

上記の例を参考にします。
4月1日から93日間連続の育児休業
4月1日~4月30日:30日間
5月1日~5月31日:31日間→30日の計算
6月1日~6月30日:30日間(休業終了日を含む支給単位期間=2日間プラスして32日間)
7月1日~7月2日:2日間 の計93日間→介護休業給付では92日の計算

育児休業給付では確かに30日間で支給額を計算していました。ハッとした理由はココでした。

介護休業給付の上では93日に満たないので、介護休業終了年月日や終了事由が必要となります。法定の93日間では介護休業給付で93日になるのは、難しいと思われたかも知れません。2月(28日や閏年29日)を含むと得かも…。

介護休業特有の~

今回93日間連続取得の初パターンでしたので、何も考えずに手続きしたところ、電子申請センターの担当官から2度ほどご指摘の連絡をいただきました。
(照合省略の手続を取っていたのですが、念のため賃金台帳や勤怠管理表を添付したところ、「見ませんよ」とも。)

失効年休積立制度を整備している企業様では、積み立てた日数分の範囲内で介護休業が終わることも多く、また冒頭で書いたように2週間3週間での介護しか経験していませんでした。(と、言い訳~) 場合によっては介護休業の取得自体取り止めになったり、介護休業特有の理由があります。

さて、支給額は確かに「1ヶ月=30日」で計算しています。過去の育児休業給付の決定通知書で確認しております(支給額の考え方が介護休業給付と同じのため)。はい、今回は92日の介護休業給付金が振り込まれます。

うっかり、でした。

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