セルフチェック表(労働条件自主点検表)が届いた

お客様から緊急の連絡と言うことで、メールを受けました。内容は、「就業規則って、届け出ていましたっけ?」というもの。んん??と思いながら、理由を尋ねてみると返事には「セルフチェック表が届いたので」とあります。

いつものように公式で確認しておきましょう。
▶厚生労働省:セルフチェック(労働条件自主点検)について
(リンクしておきますが、内容からして令和6年度のいつかのタイミングで、ページ自体が削除されそうな感じがします。リンク切れになってもご容赦ください。)

労働条件自主点検の対象の事業場については、「全国の労働基準監督署の記録から抽出された事業場へ郵送」と記載されています。ただ、送付された企業様(事業場)は、過去○年以内に是正勧告をいただいている事業場でございます。

質問項目は、昔の自主点検表と比べるとシンプル。

  1. 時間外労働・休日労働
  2. 36協定の締結・届出
  3. 36協定の届出日
  4. 労働条件の明示
  5. 最低賃金制度
  6. 最低賃金額
  7. 就業規則

大阪社労士事務所:セルフチェック表(労働条件自主点検表)が届いた:セルフチェック表_ページ_1

実際にチェックした項目を確認したのですが、これなら追加の調査が来るところにチェックしてるのでは?という疑問を持たざるを得ないのが2つ3つ。
(と言うか、上長・管理職の確認くらいは取っておきましょうよ!)

ウェブサイトから回答できますが、案の定、指摘があり「改善が必要な項目あり、改善方法は分かるので、改善を行う」にチェックをして追加で回答。
(私に相談されたのは、先の就業規則うんぬんの後。いや、総務担当が就業規則のことを分かっていないのは周知されていない?)

どのように答えるのが正解?

社労士や人事総務の専任職なら、パッと見れば「これにチェックすれば問題なし」というのが分かります。逆に「これにチェックしたら、追加の調査があってもおかしくないわな」と分かる項目も。

逆に正解はないので、該当の事業場の現実に即して回答するのが正解です。就業規則や36協定を届出していないのに、「届出しています」もアウト。時間外労働のところを見れば分かりますが、「これは特別条項付きを出しているかのチェックだな」も。

「改善方法が分からない」のであれば、調査員なり労働基準監督官からの連絡があるようです。

今回「それにチェックしましたか!!」という項目にチェックしていたので、監督官が直接来訪してもおかしくない状況…。

セルフチェック表が届いた場合には、1)期限までに必ず回答する、2)事業場の実態に即して回答する、3)回答前には担当役員・管理職あるいは顧問社労士に確認してもらう、ことを強くおすすめします。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

まずは、「お問い合せ」フォームから。
依頼・委託を決めておられる場合は、電話 06-6537-6024(平日9~18時)まで。
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査を実施します。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)

a:810 t:2 y:4