今年の労働基準監督署の調査は、どこが狙われる?
最近、お客様から訊かれること、それは
「今年はうちの会社、労基署の調査来るのかなあ」
と言う、半ば独り言のような、そんな声。
4月以降ようやく対面での打ち合わせが増えてきたので、そう言う声も聞こえてくるようになりました。返す言葉としては「いつ来ても良いようにチェックしておいてください」です。
いちおう、労働局の行政運営方針に調査対象などが記載されています。
▶大阪労働局:令和5年度大阪労働局行政運営方針
プレスリリースのコピペをご覧ください。見出しだけですが。
運営方針の柱となるのは、次の3つです。
円滑な労働移動の推進及び良質な雇用機会の確保
・ 職業紹介業務の充実強化による効果的なマッチングの推進
・ 職業訓練を活用した人材育成支援
・ 賃金上昇を伴う労働移動の推進
・ 医療・福祉などの人材不足分野における人材確保に向けたマッチング支援の実施
・ 労働力需給調整事業の適正な運営の促進 等
多様な人材の活躍促進
・ 女性活躍・男性の育児休業取得等の促進
・ 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
・ 就職氷河期世代の活躍支援
・ 高齢者・障害者の就労促進
・ 外国人に対する支援 等
誰もが働きやすい職場づくり
・ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援の推進等
・ 柔軟な働き方がしやすい環境整備
・ 安全で健康に働くことができる環境づくり 等
見出しだけではよく分かりませんが、行政運営方針を読んでいただくと、今年度の労働基準監督署がどこを調査対象とするのかが分かります。労働局の~とあるように、公共職業安定所や雇用環境均等部の情報も載っています。
「元・労働基準監督官が解説する今年度の調査対象」セミナーは、だいたい労働局の行政運営方針を解説して、プラス個人の感覚を合わせた内容が多いです。元職であっても、現職から情報を得ていれば、国家公務員法違反(守秘義務)に違反しますので。
で、肝心の「どの業種、職種、規模が対象になるのか」。
行政運営方針をざっと読んでも、じっくり読んでも全ての事業所・事業場が対象になることが分かります。
個人的には、「年5日以上の年次有給休暇取得、年休管理簿」「60時間超の対応(就業規則、賃金規程など)」は、要チェックだと判断しています。
一発送検は時間外労働が100時間超だとあり得ます。それ以外は、真摯に対応いただければ、労働基準監督官も鬼ではありませんので…。もし万が一、是正勧告を受けてしまった場合には▶是正勧告対応をご依頼ください。
労働環境を改善する良い機会として調査結果を受け入れれば、そう思える経営者や人事総務のご担当者なら、良い企業ではないでしょうか。そう思いたいですねえ。
こういう企業は危ない!?
- 時間外労働・休日労働、あわせて100時間以上
- 36協定の締結や届出なしに、時間外労働・休日労働をさせている
- 36協定は届けているが、設定した上限時間を越えている
(年720時間、複数月平均80時間にも、ご注意を) - 年5日取得義務が全く実施できていない(飲食業はとくにご注意)
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)
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