今の就業規則で、社内での動画撮影は禁止できる?
あるお客様から、ふと連絡が入りました。
「社内での動画撮影を禁止できますか? 仕事とは別で、社員個人がYoutubeなどにアップする動画を撮影することです。」
即答です。
「業務に関係ないことを、社内で勤務時間中に行うのは、就業規則違反ですね。」
お客様の側からも、すぐに返事。
「就業規則の服務規律あたりですか?」
「遵守事項に、SNSのことも規定されてました。」
「これだと、弊社かどうか確認できるかできないかではなく、撮影自体が禁止されていると言うことですね?」
職務専念義務を言うまでもなく、施設管理権を持ち出すまでもなく、私的に個人のための動画を撮影するのはアキマセン。社員の誰かが動画撮影して動画をアップしたのかと思っていたら、休みの日に動画を見ていて不安になっただけらしい。
もちろん、会社PRのための動画撮影は、目的からして違うので、何ら問題なし。動画撮影が問題ではなく、業務に関係あるかないかが分かれ目。
弊所・大阪社労士事務所で作成・見直ししている就業規則は、数年前からはSNSの関係も個別、明示的に服務規律・遵守事項などに規定しています。規定云々と言うよりも、勤務時間中に勝手に私的な行動をするのはアウト~。
これを強調しすぎると、「タバコはどうなん? 誰々はタバコのためにしょっちゅう離席している」「野球の話ばっかりしているけど、ああいうのもアウト?」など、続出してきます。
↑ ↑ これらは、個別に対応するしかありません。これと言った決まった処方箋はありません。
大問題かと思ったら、ただの質問でした。
良かった~!
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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