法令違反の是正は、どれから?優先順位は?

知り合いの士業の先生や、異業種交流会で知り合った企業の経営幹部から、たまにあることを質問されます。
「うちのお客様で、就業規則がもう10年以上古いままなんだけど、放っておいて大丈夫?」
「うちの会社は、1日1時間に満たない残業は、残業代払っていないよ。」
「事業所毎に労働保険は手続きするの?お店も?」

企業名も所在地も全く分からなければ良いのですが、異業種交流会や名刺交換会だと名刺をもらってしまっているわけで…。企業名も何にも知らなければフィクション・作り話かも知れませんが、そうもいかない訳です。もちろん、相談料などは受け取っておりません。

いちおう、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)にこのような規定があります。

(不正行為の指示等の禁止)
第十五条 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

第三十二条 第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

社会保険労務士法の各規定に違反した場合の中では、一番重罪に処せられる可能性のあるのが、この15条違反です。

大阪社労士事務所・法令違反の是正は、どれから?優先順位は?

公益通報者保護法の法令の中に「社会保険労務士法」も入っており、何か社会保険労務士法違反になるようなことがあれば、通報すること通報されることもあり得ます。即ち、相談を受ける側の社会保険労務士は常に法令違反にならないようコンプライアンス重視のアドバイスをする必要が出てきます。

先の質問の類い、「就業規則が10年以上」「1日1時間の残業」「労働保険」に対して、「ええヤン」とは答えれません。もっとよく質問される「国民年金、これ以上納めなくて良い?」とか「株式会社だけど、社会保険まだ加入していない」とか、「ええよ」とは言えるわけもありません。

お客様の企業において法令違反あるいは法令違反かもしれない状況状態を知ってしまったら「改善しましょう」と言わないといけません。不作為でも場合によっては、処罰の対象になり得ます。

ですので、法令違反の是正の順番は「一斉に改善」「即時に改善」としか、こういうブログには書けません。「法令違反しても良い」とは書いたり、言えないのです。電話でも録音されてるかも…。

現実には、費用的な制約、時間的な問題、その他の事情によってはステップバイステップで改善していくしかない場合もあります。まあ、人事労務・総務のうちのどの部分が法令順守の状態で、どの部分が法令違反の状態なのか確認する必要があります。

また、労働安全衛生法の確認は、現場(事務所や工場、店舗などの場所)でしか分からないこともあります。高所作業は現場での対応がどうなっているのか、移動はしごとか脚立とか、危険がいっぱいです。排煙装置も化学物質の名前も社会保険労務士には弱い部分…。

最近、コンプライアンスの関係でのご相談が多くて、結構気を遣っています。人事総務の部門ではOKをいただいても、監査役・内部監査やコンプライアンス担当から「アウト」という判断をいただく可能性もありますので。

ご理解のほど、よろしくお願いします。

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