育児介護休業規程、もっと簡単にできませんか?

令和4年は、4月と10月に育児介護休業の関係で改正があり、規程の整備もだいたい終わったような気がします。今年に入ってからお客様に育児介護休業等の規程の変更をおすすめしていました。

そこでどんなことが返ってきたかというと、、、、、

  • なぜ年に2回も育児介護休業の変更があるのか
  • ここ数年の育児休業の変更の頻度が多すぎる
  • どーせ「モデル規程」なんだろうけど、内容が就業規則本則より多いのでは
  • 毎回、多額の報酬を支払って社会保険労務士に規程を変えてもらうのは理解に苦しむ
  • そもそも育児休業の対象者なんていないのに、育児介護休業規程って必要か

はい、人事総務のご担当者様からのご意見ではなく、顧問先企業に勤める従業員・社員からのご意見です。実際には、ご担当者様の声かも知れませんが、それは確認しようがありません。

いつものように公式の規程をリンクしておきます。
▶厚生労働省:育児・介護休業等に関する規則の規定例
(詳細版、簡易版、両方載っています。)

大阪社労士事務所・育児介護休業規程、もっと簡単にできませんか?

就業規則本則にシンプルに規定する

別規程を止めて、就業規則に規定するだけにとどめる。

規定としては、
「育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇は、それぞれ法に定めるところにより、取得することができる。」
が、一番簡単でしょうか。

適用除外者のこと、給与のこと、社会保険料のことくらいは、規定しておいた方が良いかと。ただし、実際に休業取得、休暇取得があった際の対応については何ら規定していませんので、その度に悩むしかないことになります。

過去にあるお客様に別規程化を取り止めるご提案をしたら「実際に対象者が出たときに、説明しないと行けないから(詳細版)のままで構いません」と言われたことが印象に残っています。

法律もリンクしておきます。
▶E-Gov法令検索:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)

簡易版で対応する

厚生労働省の「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和4年10月作成)」では、7ページ。若干の説明はありますが、ほぼ7ページ・13条で収まるかと。

詳細版で対応する

評判の悪い詳細版ですが、いろいろと説明・解説が載って、29ページ。余計な部分を削除すれば20ページほどには減らせます。半分以下にすることも可能。ただ、義務の部分を消したり、2回を1回に変えたりするのは、問題です。同じような表現が多いので、「準用できないの?」と言われたりします。

31条まであります。

いつも思うのですが、あの枠線が邪魔です。

弊所のカスタマイズ版

厚生労働省のモデル規程がベースです。詳細版と簡易版を準備していますが、努力義務の規定や必要ないと思う規定を削除しています。

労務相談顧問社会保険労務士顧問をご契約いただいているお客様には、こちらのカスタマイズ版を提供しています。

報酬ですが、無料です。タダです。過去にも書いています。
ですので、年に2回の変更に対応しても無料で変更作業を行っています。だいたい「法改正に対応できるようにしてもらって、あとは以前のままの規定で」とオーダーをいただきます。

無料だから、一瞬でそのまま渡せる?
無理です。各社様それぞれで規程類の書式が違っています。上下左右の余白、文字サイズ(10.5とか、11、12など)、フォントの種類はもちろん「社員、従業員の表示」「会社、事業所の表示」「見出し、条数の後先」「インデント」などが違います。一斉置き換えできる部分は簡単、ワードのスタイルもビシッと決まれば楽なのですがなかなか決まりません。あとは、各社様独自の表現方法…。最悪なのはワードの日本語の扱い。。。。。
(以前、明朝体で提出したら、ゴシック体に変更されてフォントサイズも変わったのを見て、少しショックでした。「オーナーがゴシック体好きなんです」とご担当者様から聞かされたことも。文書管理規程には、そんなこと書いてませんでした(>_<)。)

ざっと1時間から数時間掛かります。(実は1条文ごと全て見ます。)

もう一度書きますが、顧問契約をいただいている場合は、無料での対応です。ときどき「請求してくれないと困る」と言われるので、気持ちだけ請求させていただきます。

通常の就業規則や育児介護休業規程以外の規程の作成・変更は、当然のことながら報酬をいただいています。

結論として

お客様、企業側の考え方で対応すれば良いと思います。何の規定もないのは、建前上労働基準法違反になりますので、少なくとも就業規則本則にチラッとでも入れておきます。

少し先には、またまた育児介護休業法の改正があるそうですが、また今回令和4年の時と同じようなことを言われるのでしょうか。

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大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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