10月の給与計算はどうするー雇用保険料率の変更

気の早い、と言うかキッチリ物事をすすめたいお客様から、ご質問をいただきました。
「雇用保険の料率が10月から変わるじゃないですか。給与計算はどうしたら良いの?」
(もう9月半ばを過ぎていました…。)

このブログでは、エヴィデンスは書いていません。それが欲しい方は、顧問社会保険労務士に質問するか、何らかの方法で根拠を探してください。

以下、エヴィデンス無しの私桑野のコメントです。

毎年の労働保険料の年度更新と同じ扱いとしてください。
これだけです。
あえて、末締めとか、何日締めならどうとか書きません。もう一度!
毎年の労働保険料の年度更新と同じ扱いとしてください。

または、給与計算ソフトをご利用であれば、そのソフトの開発元会社から「こうしてください」と雇用保険料率の変更に伴う作業について連絡が来ているはずです。それに従ってください。とくにクラウド系の給与計算システムをご利用の場合は、変更・選択の余地がないこともありますよね。

大阪社労士事務所・10月の給与計算はどうするー雇用保険料率の変更

年度更新の場合、前年の4月から当年の3月までに支払われた給与・賞与を申告していませんか? この場合は、10月支払分から料率変更をするのが良いのでは。

それとも毎年5月~4月で申告しているなら、それと同じ考えで。末締めで、きっちり4/1~翌年3/31の計算と同じで、11月支払分から料率変更になるかと。

給与計算期間が、15日締めとか20日締めなら?
年度更新は、4月~3月で申告しているケースがほとんどだと思いますので、やはり10月支払分から料率変更です(上記の通り)。

「でも、10月1日から変更でしょ???」
年度更新の際にもそのようにしているのであれば、末日締め以外はキッチリ計算すれば良いのではないでしょうか。9月30日までの給与=雇用保険料と10月1日からの給与=雇用保険料を分けて計算すれば。
(末締め翌月払いでも、年度更新を4月~3月で申告しているケースもあると思います。その取扱いを急に変えると、ある年度だけ1か月おかしくなります。賃金集計表も月例給与は12回分しか記入欄が有りません。どうしてもと言うなら、管轄の労働基準監督署でご相談ください。まあ、4月1日変更の際はどうしてたんでしょ?=だから年度更新のときと同じ発想で大丈夫。

エヴィデンスは、欲しい方が各人でお探しください。

で、結論は、、、、、
毎年の労働保険料の年度更新と同じ扱いとしてください。

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