スタートアップ企業に一番必要なこと(番外編

同業者(社会保険労務士です)何名か集まった場で、「スタートアップ企業にとって、一番重要だけれども忘れがちなこと」がテーマに出ました。

取りあえず、スタートアップ企業って、どういう定義?

ウイキペディアによると(引用)
スタートアップ(start up, start-up, startup)
●「始める」「起こす」「立ち上げる」という意味を持つ英語表現。
●電子機器等の電源を入れて起動させる行為および、その処理やその時に動作するソフトウェアのこと。 ⇒ ブート
新しく設立された会社・企業のこと。特に、新規事業領域を開拓する会社・企業のこと。 ⇒ ベンチャー

ビズリーチさんによると(引用)
スタートアップとは
スタートアップとはアメリカで使われ始めた言葉で、その後日本でも広く知られるようになりました。一般的には起業や新規事業の立ち上げを意味する言葉ですが、特に革新的なアイデアで短期的に成長する企業を指します。

何となく分かってきました。新しいアイディアを使って、モノやサービスを提供する会社、と勝手に理解しています。では、何が一番必要だとなったのか。

ちなみに、カテゴリをブログにしておりますが間違っていません。人事労務・総務とは関係なく、フリーです。

大阪社労士事務所・スタートアップ企業に一番必要なこと(番外編~

もちろん、社会保険労務士ですので「人材・人財」と言うはずですが、それだけでは話しが盛り上がりません。ここから、メチャクチャしょうもない話しの連続で、読む価値もないかも知れませんが、せっかくの機会なので。

  • 当たり前だけど、アイディアでしょ。それ以外に何が必要?
    • って、それがないと、いわゆるスタートアップとして成立しないのでは?
    • 「ひらめき」とか「革新的なこと」とか、社労士とは無縁の世界や。頭の中、どうなってるんだろ。
    • アイディアとか、創造力というかクリエイティブな考えがないから、社労士やってるし。
  • お金、資金力しかない。お金が無いと何もできないでしょ。でも、ああいう企業ってスポンサーがいるわけ?
    • ベンチャーキャピタルとか、流行のクラウドファンディングとか、親にすがるとか(!)、ナンボでもあるんちゃう? 
    • コッキン(日本政策金融公庫)とか、お金貸してくれるでしょ。
  • 販売力だと思うけど。結局、これがないと、行き詰まると思う。
    • でも、そんなにスゴいアイディアを持ってるなら、いろんなヒトが群がってくるでしょ。儲けたいから。
    • 海のモンとも山のモンともつかないのに、誰が扱う?代理店になってくれる企業もないんちゃうの?
    • やっぱり営業力がないと、企業として続かないのでは。
  • この前、ネットニュースで見たけど、商標登録を忘れていてエライことになったとか。プレスリリースの前には申請しとけ、らしい。
    • そうか、新しいことだと、それなりに新しい名前が必要か。
    • そう言うのって、コンサルタントがアドバイスするのが普通では?
    • そのネットニュースの企業は、誰も商標登録のことを先に考えていなかったって。
  • でも、禁止ワードにしたけど、結局人材じゃない?
    • (一同)うーん、それもそやけど。

大阪社労士事務所・スタートアップ企業に一番必要なこと(番外編~

決を採るのも、方法です。実際には上記にあるような「アイディア・創造力」「資金力・財務基盤」「販売力・営業力」「知的財産権」「人材・人財」だけでなく、色々出てきました。ブログにアップする都合上、キレイにまとめただけです。

極端なのですが、何が欠けても、スタートアップ企業としては成り立たない、と。

ただ一つだけ意見が揃ったのは、「全てのことを見渡せるようなコンサルは少ないのでは」。中小企業診断士が一番国家資格ではイメージしやすいけれど、それぞれの分野での手段や、具体的な実行力があるかと問われれば、必ずしも絶対ではない。お金を提供してくださる方々は「売れるかどうか」が一番の関心事で、それ以外は二の次三の次とも(知らんけど)。

結局のところ、すでに書いた「何が欠けても、スタートアップ企業としては成り立たない」という結論に至りました。

こんなんで良いのでしょうか…。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)

a:356 t:1 y:0