36協定の電子申請、これを忘れない

ある企業の社長様から、お知り合いの企業の社長様をご紹介いただきました。お話を直接伺う前には、顧問契約や就業規則の見直し、育児休業のお手続きなどを委託したいということでした。
(育児休業のお手続きについては、現在依頼されている某所で手続きをしていただくようお願いしました。)

ご契約前の相談と言うことで、事前にいろいろと書類を確認させていただきました。個別の内容については、守秘義務の関係上コメントできませんが、非常にキッチリと対応されています。

今回のブログタイトル「36協定の電子申請、これを忘れない」ですが、36協定届もキッチリと電子申請で届け出られていました。社会保険労務士に依頼したのかと伺うと「自分でやりましたよ」と。電子署名・電子証明書が不要になった令和3年4月前は、書面にて届け出ておられたそうで、立派です。

36協定届等の電子申請の関係
▶厚生労働省:労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
▶厚生労働省:上記のpdfリーフレット

大阪社労士事務所・36協定の電子申請、これを忘れない

以前にも書いたのですが、電子申請できるのは「36協定届」です。対官(労働基準監督署)です。入力自体は、「36協定書」に基づいて行います。電子契約もできますが、通常の中小企業であれば書面で協定書を締結するかと。
▶「36協定への押印が省略される、実際は

はい、36協定届の電子申請の前にすべきことは、36協定書を作成することです。対従業員(労働者側)との約束事ですので、これを一番最初に作成、従業員代表者と協定を締結します。法定の書式はありませんが、労働組合のない事業所(事業場)では36協定届を36協定書代わりにすることが多いでしょう。←法令で認められているのでなく、あくまで通達で「代用もかまへん」となってるだけです。

36協定書が無いと言うことは、適正に締結された協定書がありませんので、36協定届は無効です。口頭ですか、あり得ないとは言えませんが、確認すべき証拠がありません…。従業員代表の選出も適正に行われていたのかどうか。選出方法を選挙とした場合、労働基準監督官が選挙の事実確認を行うこともあります。

各事業所(事業場)で従業員代表を選出し、事業所毎に36協定書を作成して締結、それをベースに36協定届の電子申請。対役所的には作業量は減ったかも知れませんが、それ以前の「従業員代表の選出、36協定書の案の作成、36協定の締結」は今までどおりです。電子契約できなければ、書面での契約ですし。
(以前は36協定書の写しを添付する必要がありましたが、、、、、)

先の企業の社長様に悪意は全くないようでした。電子申請以前は、書面で36協定届を提出しておられたので。
「内容に関しては、何度か指導を受けましたけど、協定書とかそういうのは何も言われていませんけど。」

まとめておきます。
36協定届は電子申請できる。ただし、36協定書の作成・締結が必要。
●従業員代表の選出方法・特別条項適用の際の手続きに関しては、後で事実が確認できるようにしておく。

「36協定、電子申請で便利になった」のは、「36協定届が電子申請できるようになった」だけです。去年と同じで~協定届に入力、とかはやめておきましょ。

※守秘義務の関係で、脚色しています。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)

a:615 t:1 y:0