「健康保険、チェックが甘いんじゃ…」

あるお客様の社員から、人事総務の担当者を経由して問合せがありました。
「配偶者が失業保険を受けていると、社会保険の被扶養者になれないと聞いた。180日しか受給日数が無いのに、どういう計算してる?」

手続きを受託していない企業様で、労務相談顧問として受託しています。手続き自体は、その企業の担当者が行っており、事前に相談もありませんでした。手続きに詳しい担当者が不在だったのか、何だったのか。

基本手当の日額×360日の計算が、130万円未満かどうかでチェックされます。実際の受給日数ではありません。これについては、ルールなので。。。。。健保組合だと、離職後被扶養者の認定は厳しいです。昔は離職票や受給資格者証の現物を提出させられました。
(将来に向かっての年収計算になります。過去の収入は、 所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族の点でチェックされます。控除対象配偶者・扶養親族でない場合は、「退職証明書」または「雇用保険被保険者離職票のコピー」を添付書類として提出します。)
▶日本年金機構:家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき
▶日本年金機構:家族を被扶養者にする時、被扶養者の届出事項に変更があった時の詳細説明(pdf)

人事総務の担当者に言わせると、説明しても納得がいかないという。

大阪社労士事務所・「健康保険、チェックが甘いんじゃ…」

事実を整理すると、

  • 健康保険(第3号含む)の被扶養者として、退職日の翌日○月○日に認定されている。
  • x月x日を初日として基本手当(いわゆる失業手当)を受給している。
  • x月x日以降に、医療機関に何度か行っている。
  • 基本手当を受給したら被扶養者を外れるという説明がなかった(これは、弊所・大阪社労士事務所では何ともできませんが、労務相談顧問なので)

社員からの問合せ事項が、

  • 遡って、被扶養者を外れる手続きが必要なのか?
  • 健康保険を使ってしまったが、その費用は誰が責任を取るのか?
  • 基本手当を返還すれば、このまま健康保険の被扶養者のままで良いのか?
  • 被扶養者にするときのチェックが、「協会けんぽ」はしていないのでは?(協会けんぽにも、責任があるのでは?)
  • このまま、黙っていたら協会けんぽから連絡が来るのか?
  • マイナンバーでチェックはしていないのか、何のためにマイナンバー?

また、具合の悪いことに「被扶養者を外れると、その分の健康保険と国民年金の保険料は返金されます」ニュアンスの回答を、詳しくない担当者がしてしまったらしい。←社員から「返金してくれるんでしょ」と言われて、「はい」と返事したのが事実らしいが。勘弁して欲しいです。

とりあえず、社員に説明して納得はしてもらいました。
(外部の人間には怒れない??)
ただ別問題が、、、、、
「こんな説明をする人間を、人事総務の担当者として置いておくのは間違いなので、社長に直訴して解雇にしてもらう」と、社員の弁。

これについては、何とも言えません、そう言えば最近「直訴系」多いです。

※守秘義務の関係で、内容については脚色しています。

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