中小企業義務化1ヶ月半、相談があったパワハラの内容

パワハラ防止措置が中小企業にも4月に義務化されて1ヶ月半、実際に相談窓口か顧問先様から相談のあった内容です。そのため、守秘義務の関係で脚色しています。「ウチの会社のこと?」と思われても100%違います(担当者でも)。そのご相談、意外と他社様でもありました。

令和4年4月から1ヶ月半。
顧問先様やハラスメント相談窓口に寄せられた相談内容とは?
「果たして、ハラスメント相談窓口(▶外部相談窓口)で対応するのが適切なのか?」

最初に断っておきますが、いずれのご相談も「その先」には進みませんでした。ハラスメント相談窓口で事情をヒアリングして終わるか、顧問先様の人事総務のご担当者様からお話を伺って多少のアドバイスをして終わるか、現時点ではそこ止まりです。なぜなら、相談者がご希望なさらなかったからです…。

大阪社労士事務所・中小企業義務化1ヶ月半、相談があったパワハラ事例

  • パワハラの6類型を確認
    • 身体的な攻撃
      蹴ったり、殴ったり、体に危害を加える
    • 精神的な攻撃
      脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など精神的な攻撃を加える
    • 人間関係からの切り離し
      隔離や仲間外れ、無視など個人を疎外する
    • 過大な要求
      業務上明らかに不要なことや遂行不可能な業務を押し付ける
    • 過小な要求
      業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えない
    • 個の侵害
      私的なことに過度に立ち入る

相談その1、歓迎会

「歓迎会、送別会に参加させない」ではなく、その逆というか、「管理職の私は今回参加しないので、皆さんでどうぞ」。今までは管理職が必ず出席していた。費用も管理職のポケットマネーでまかなわれていた。今回も費用は出すらしい。

相談者は、だれに相談すれば良いのか分からず、4月に設置されたハラスメント相談窓口へ相談。この歓迎会は、任意参加ではあるが、今まではほとんどの部課社員が参加していたらしい。経理担当に確認したところ、過去の歓迎会で会社のお金が支出されたことは確認できなかったという。←分からないように調べてもらいました。

伺うと「歓迎会のセッティングを全てさせられる(のが面倒)。これがパワハラに当たるのではないか」と。確かに過大な要求とも取れるが、、、、、←ハラスメント相談窓口の担当者の弁。

解決に至ったのか?
相談者は、「こういう話しを聞いてもらいたい」だけで、次のステップには進みませんでした。//

相談その2、目撃者

ある社員のことをボロクソに言っているのを聞いた別の社員が、同僚とお昼休憩時の雑談で、暴言内容を話した。その暴言内容を聞いた同僚が上司に相談し、その上司が人事総務のご担当者様に相談し、そこからの相談。
(相談窓口の担当者である人事総務のご担当者様です。)

まず、事実の調査はできませんでした。遡って調べることを、ご担当者様は良しとしませんでしたので。人を経る毎に「暴言内容」が変わっている可能性もあり、紙ベースでの記録はご担当者様のみ。上司さえ記録を残していませんでした。

「こういうことがあったとは初耳」と人事総務のご担当者様。実は上司も初耳、まあ人事異動で管理職は動きますので。

とりあえず、チラシの掲示を再確認してもらいました。

今後、大きなトラブルや退職問題になる可能性もあり、今までよりも若干注意して社内の状況を見ていただくように。

相談その3、相談が

ハラスメント相談窓口を設けたのに、相談がない」はずはないと、疑心暗鬼になった人事総務のご担当者様からの相談。
(相談窓口の担当者である人事総務のご担当者様です。)

令和4年3月以前は、結構な頻度で人事総務部署に相談があったそうです。相談内容がセクハラ、パワハラ、その他のハラスメントなのかは確認できません。相談自体が雑談レベルでしたので、記録に残したことはなかったと。←これ自体、チョット~

そういう経緯があり、「相談がない」のはおかしいと。相談がないからと言って良いとは言い切れませんが、パワハラ相談窓口を設置して1か月でパワハラ相談があるのも、問題ですけど。

ご不安になったご担当者様へは「なくて当たり前です」と。//

まとめておきます

相談その1からその3ですが、「脚色しています」それも「相当部分」。チョロッとハラスメント相談窓口外部相談窓口についての相談から無理矢理、その○にまとめました。ですので、この「その○」と全く同じ相談は存在しません。失礼しましたm(__)m

弊所・大阪社労士事務所のお客様で、数百名規模の企業様があり、以前にハラスメント相談窓口(外部を利用)の相談件数のヒアリングをさせていただきました。数年間、ずっとゼロ件でした。どんな内容を相談しても良い社員相談窓口(社員が担当)は月に1,2件だったと記憶しています。

今回、中小企業でのパワハラ防止措置が義務化されたことで、お客様にも強く「ハラスメント相談窓口」の設置をお願いしたところ、今までよりも多くの企業様に対応いただけることに。
(セクハラやパタハラ、マタハラ、有期・短時間もありますよね。一元的に設置したのが、ハラスメント相談窓口です。)

未設置の企業様、お早めに相談窓口を置いてください。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

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