アルコールチェッカー購入して、分かったこと

この4月から道路交通法施行規則が改正されます。
(安全運転管理者業務が拡充されるとのこと)

白ナンバーの事業者にも飲酒検査が義務化されます。
●令和4年4月1日施行:酒気帯びの有無の確認及び記録の保存
●令和4年10月1日施行:アルコール検知器の使用など

安全運転管理者は、自動車を5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)使用している事業所について、選任し公安委員会へ届け出する義務があります。道交法に基づく手続きですので、建前上社会保険労務士はできません、念のため。

台数のカウントですが、マイカーを業務に使用させている場合であれば、含めます。弊所・大阪社労士事務所のお客様であれば、出張時に利便性を考えてとか、早朝に荷物を届けたりするのにとか、マイカーを業務に使用してます。
(マイカー業務使用規程を作成している企業様もあれば、無い企業様もございます…。)

検索していて上位に出てきたQ&Aがこちらです。
▶岡山県警察:令和4年4月1日道路交通法施行規則の一部改正に伴う安全運転管理者業務の拡充
(リンクが問題であれば、ご連絡ください。)

大阪社労士事務所・アルコールチェッカー購入して、分かったこと

10月には、アルコール検知器(アルコールチェッカー)の備え付け、携帯が必要になると言うことで調べてみました。楽天市場とか、アマゾンで信頼できそうな、というか私でも知っているメーカーさん、例えばタニタさんの機種の場合、今から注文すると3か月待ちのようです。(アフィリンクは貼りませんので)

安いアルコールチェッカーなら、1000円前後でありますが、念のため小物を購入するAliExpressで調べてみると、約300円で販売されていましたので、購入しました。画像のものがそれです。

サイズ表示を確認していませんでしたが、「小さっ」。

最初、社有車1台にアルコールチェッカー1台で十分かなと思っていました。ただ、息をブローする口の部分が小さく、ある程度近づけないといけないので、社有車1台にではなく運転する可能性のある社員さん一人に1台必要な感じです。精度については、私が某7%の缶チューハイを飲んだ直後にチェックしてみると、アラートが!正常です。耐久性については、6か月とも1年とも言われていますので、今度緑ナンバーの方に確認してみます。

ですので、アルコールチェッカーの台数は運転する可能性のある社員さん×1.2くらいが安心できます。2割はマージンです。ただ、全稼働した場合も考えると、少なくとも車両台数分は必要です。このあたり完全に個人的な感想で、根拠はありません。

調べていると、アルコール検知器協議会という団体がありました。団体の認定機器一覧があります。
▶アルコール検知器協議会:認定制度および認定機器

ちなみに、業務で自転車を使用する場合はアルコールチェックは不要とのこと。流石に呑んでお客様のところに行くほどの社員さんがいたら恐ろしいです。

すでに総務・管理部門の社員さんにとっては常識でも、社会保険労務士にとっては非常識のこともあります。それが今回の道交法のことです。私は、興味を持ったら取りあえず調べています。
※弊所・事務所ニュース(ニュースレター)で、アルコールチェックについてはお知らせ済みです。顧問先様でご希望があれば、毎月送付しています。ご遠慮なく!

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