労働時間リスクのかんたんセルフチェック

労働時間については、労働基準監督署だけでなく、従業員・社員も非常に関心を持っています。助成金を申請しようとする企業様にとっては、労働局・公共職業安定所までもが労働時間を審査されます。

自社で労働時間のリスクをチェックできる項目を並べました。
便宜上1日の所定労働時間を8時間と設定させていただきます。なお、セルフチェックリストのご利用は、業務のご依頼を伴わない場合には弊所では責任は負いません。悪しからずご了承ください。

基本的な確認

□残業をさせることがあるが、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)がない。
□1日の休憩時間が45分間しか設定されていない。
□従業員・社員が残業をするにあたっての「事前の伺い」がない。
□始業時刻・終業時刻と、実際の出勤・退勤の時刻の差が15分を超えている。

今時の感覚だと、もはや常識と言って良いかも知れません。これらにチェックが入るならば、基本的な労働時間管理が出来ていない事になります。労働基準法違反であったり、未払い残業代を支払うリスクしかないことになります。クラウドの勤怠管理システムを導入する前の段階で、チェックしてください。
(従業員数が30人程度よりも少ない企業様で、36協定届を未提出の場合には、すでに各府県の労働局の委託団体から自主点検表の書面が届いているはずです。)

大阪社労士事務所:労働時間リスクのセルフチェック

この制度を使う場合のリスク

「基本的な確認」と同じく、チェックが入れば労働時間のリスク有りです。

●1カ月単位の変形労働時間制
休日の振替がたびたびある。
□シフト変更がたびたびある。

法律に規定されているわけではありませんが、行政通達にははっきり書かれています。制度の制定趣旨が休日の変更やシフト変更がそうそうあることを前提にしていないからです。

1年単位の変形労働時間制
□36協定を特別条項付きで締結している。
休日の振替がたびたびある。
□シフト変更がたびたびある。

1カ月変形と似ていますが、これらの項目は1年変形を否定することになります。法律に規定されているわけではありませんが、労基署によっては担当官によっては窓口指導されるかも、また調査でも是正勧告等が出るかも、そういうレベルです。
(1年変形は、本来は休日削減策として利用する事は制度制定趣旨から好ましい手法とは言えません。賃金清算が必要になる場合もあり、積極的にはすすめにくい労働時間制度です。)

●固定残業代・定額残業手当
□固定残業代・定額残業手当を導入していて、定率での手当額になっていない。(定額での手当額になっている)

過去のブログにも書いていますし、賃金についてのリスクです。ご注意ください。

●俗に言う「お昼当番」がある
□お昼当番があり、非管理職の従業員・社員が交代で担当している。

休憩時間は一斉に取れというのが労働基準法の規定です。例外業種を除いては、です。除外協定を社内に備え付けておきましょう。朝の早出当番は、休憩時間の変更もなく、その分早く帰れるのであれば、ここでいう「お昼当番」とは別です。

まとめ

「基本的な確認」は、クリアできるようにしておきたいものです。顧問社会保険労務士がいる場合はもちろん顧問の先生にご相談ください。顧問社会保険労務士がいない場合は、無料であれば労働基準監督署でご相談いただくか、各地の社会保険労務士会(社労士をまとめている会)へどうぞ。有料でもよろしければ、弊所・大阪社労士事務所の▶労務相談顧問のお客様としてご利用いただければ幸いです。

今年ではありませんが、2023年問題、2024年問題があります。また、すでに賃金債権の消滅時効は3年です。ある程度労働時間の管理についてはキッチリしていないと非常によろしくない状態かと思います。

チェックが入らなくて当たり前、入らなくても運用がどうなっているのかは自社でしか分かりません。目安にしてください。

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