助成金は、管理部門の業務とするのが最適です

助成金活用のポイント」小冊子を毎年書かせていただいている桑野です。いきなり、「宣伝かい」と思われたかも知れませんし、「社会保険労務士やのに、助成金しないんかい」と受け取ったかも。

この新型コロナウイルス感染症の特例措置が適用された雇用調整助成金は、「経理・総務のスタッフさんができる」レベルでした。(と過去形にしていますが、特例措置は令和4年3月まで延長される見込みです。)

では、どんな企業様なら自力で「経理・総務のスタッフさん・社員さん」ができるのか? それは私の中では「雇用保険離職証明書・離職票の作成ができる」のであれば、です。外部にアウトソーシングする必要はありません。離職票等の作成を社会保険労務士や労働保険事務組合に委託しているのであれば、逆に依頼する方が良いでしょう。

ただし、人事評価制度があるのに、安易に外部資源を利用するのは、どうなんでしょうか。指標として「助成金の受給額」を評価項目に入れるとか、対応はできるような気がしますが。

話しは変わりますが、会計検査院の報告書が上がっています。
▶会計検査院:調査結果トップ
▶会計検査院:令和2年度決算検査報告の特徴的な案件→雇用調整助成金等の支給等
(来年度になれば、リンク切れしそうなので)

クリックすればポップアップします。じっくり見るなら、会計検査院のページでpdf等をご確認ください。)
大阪社労士事務所・会検報告・雇用調整助成金等の支給等
大阪社労士事務所・会検報告・雇用調整助成金等の支給等
大阪社労士事務所・会検報告・雇用調整助成金等の支給等
大阪社労士事務所・会検報告・雇用調整助成金等の支給等
クリックすればポップアップします。じっくり見るなら、会計検査院のページでpdf等をご確認ください。)

うちのお客様でも数社の方から「雇用調整助成金は特例措置が続く限り利用しますよ。だって、13,500円(15,000円)でしょ。残業規制も掛からないし、それは管理部門の腕の見せ所では。」。

はい、雇用調整助成金を利用している全社ではありませんが、何社かからは「今期は、過去最高の利益です」などと景気の良い話しを伺っています。
(雇調金のおかげで、人件費に回す分が補填できているので、多少売上げが下がっても利益が十分確保できている、というような理由らしいです。)

自社で雇調金申請をされたところからは、もちろん手続き代行料はいただいておらず、労務相談顧問という形でサポートさせていただいております。皆さん「最初の頃は労働局の助成金センターで待たされたけれど、職員は意外と親切で、間違っていてもちゃんと連絡が来て、再提出や追加の資料を出すだけだったので。」と。

日頃から、賃金台帳や労働者名簿などの法定帳簿を整備している企業様であれば、雇用調整助成金ならわずかの労力で受給することができています。「助成金申請は社会保険労務士に依頼」も間違っていませんが、「助成金申請は総務部・管理部門の義務」に変えてみませんか。

労務相談顧問
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大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

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