うちのお客様にも来た、退職代行会社からの

お客様からメールで連絡がありました。
「今月採用した社員が、昨日から無断欠勤しています。」

「まだ1日ですよ」と思ったのですが、電話は着信拒否状態、メールには反応なし、という状況だったらしい。自宅への訪問や郵便の送付などをアドバイス。それを受けて早速取締役とご担当者で自宅を訪問、当然のごとく反応は無かったそうです。

その翌日、無断欠勤から2日後に、退職代行会社から電話があったそうなんです。
「退職者には、直接連絡を取らないでください」と。
(この時点で、どこの退職代行会社なのか興味が湧いてきました。)

退職代行サービスなら、注意することがいくつかあります。

  • いわゆる非弁行為を行っていないか
    弁護士事務所のサービス案内を見ていただくと良いのですが、弁護士以外だと「交渉」はできません。
  • 労働関係法令に違反していないか

実は、過去に社会保険労務士の勉強会で「退職代行会社からの退職届」で事例研究をしたことがあります。退職届以外にも、連絡文書に誤字が何カ所かあり、「ひどいなあ」と思いました。

大阪社労士事務所・うちのお客様にも来た、退職代行会社からの

今回弊所・大阪社労士事務所のお客様に来たのは、弁護士事務所からのものではなく、民間の営利法人から。合同事務所メンバーの社労士に言わせると「ラジオでもコマーシャル流してますよ」と。

退職日は、過去日付になっていました。と言うのも、2週間後とかではありませんでした。

実は、問題はここから

退職した社員、4月そう今月採用されてすでに退職届が出た。社会保険も雇用保険も加入資格有りです。当たり前ですが、資格取得届は各役所に提出済み、公文書が返ってきていない状態です。
(健康保険証ができるのは、通常時でも10日ほどです。雇用保険は、諸事情により掛けない状態。)

社会保険は同月得喪になりますので、社会保険料は被保険者負担分を給与から徴収しないとイケません。法律ではそういう取扱いになっています。この時点で、源泉徴収票を要求されたら、発行します。

徴収しないと、徴収しなかった被保険者負担分は給与所得となり、ある意味会社側に損害を与えることになります。
(顧問税理士さんがどのように判断するのかは分かりませんが。)

以下の「ただし」書きに該当した場合は、厚生年金保険の被保険者負担分を還付・返還します。すぐに、厚生年金保険や国民年金の保険料を納める状態になるかどうかは分かりませんので、2年程度は待つ必要があるかも知れません。還付・返還したら、その時点で源泉徴収票は訂正したものを発行します。

入社した月に退職をした場合
厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、厚生年金保険料の納付が必要になります。被保険者負担分の厚生年金保険料は退職時に給与から控除され、会社が会社負担分と被保険者負担分を翌月末までに納付することとなります。
ただし、厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格又は国民年金(第2号被保険者を除く。)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。この場合、年金事務所から対象の会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせを送付します。厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになります。
(日本年金機構のウェブサイトから引用)

こんなことを書いた理由ですか?
守秘義務の関係で、理由は書けません…。
社会保険労務士は、お客様に損害を与えるようなことはアドバイスできませんので。(損害を被る旨意思表示されたら別です。)

書かれていた退職理由

読んで思ったのは「そんなに悪い会社じゃないと思うけど」。

このブログで余計なことは書けませんが、一般的に「この会社、自分と合わない」と思う程度なら、ご自身で退職の旨を電話なり、メールで伝えても問題ありません。

しつこく引き留め策をとられたり、「損害賠償だ」などと言われるようであれば、退職代行サービスを利用されるのも仕方ないかと思います。

もう一度書きますが、この企業様、決して悪い部類の会社ではありません。

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