社会保険料を未納、いえ二重取り?

昨年顧問契約を解除された旧顧問先様から、怒りのメールが飛んできました。
「年末に辞めた従業員から、12月分の社会保険料が未納になってるって市役所に言われたそうだ。手続き、どうなってるんや!」
そういう旨の内容でした。

残念ながら、社会保険・労働保険の手続きの方の顧問契約(社会保険労務士顧問)で、給与計算は受託していませんでした。

メールの内容ですが、年末→正確には12月28日付の退職です。勘の良い方ならもうお分かりかと思いますが、12月分の社会保険料は企業様での控除・支払いではなく、任意継続か国民健康保険(年金は国民年金)の方で負担します。(月末に所属している制度で保険料は支払います。28日は月末ではありません。12月の月末は31日です。)

「法令では、月末ではありませんので、12月分の保険料(健康保険、厚生年金保険)は貴社では納めていません。」
そうメールをお返しするしか…。

大阪社労士事務所・社会保険料を二重取りしてしまった、いえ未納?

顧問契約の受託当初に社会保険料の徴収タイミングの確認は行っていました。また、それと併せて「給与計算ソフトを導入するように」アドバイスは行いました。が、当月徴収と分かり、給与計算ソフトは費用の面で拒否されました。

で、弊所・大阪社労士事務所への連絡前に、ご担当者様が給与計算業務の一部を委託している代行業者に質問すると「12月分の保険料は控除しています」と返信があったそうです。

  • 当月徴収であった
    法令では翌月徴収ですので、お間違いなく。
  • 20日締め、当月の末日払い

12月28日払いの給与では、12月分の保険料は当月徴収なら控除しないのが普通です。(採用日も関係しますが…。)12月の21~28日の給与は、1月29日に支払われています。1月の給与でも保険料を控除していたらしく。

給与計算ソフトを利用していれば防げたと思いますが、少なくとも1月に支払われた保険料は取りすぎです。未納どころではなく、下手をすると保険料を2ヶ月分も余計に控除していたのかも。
(給与計算業務の一部しか、代行業者にお願いしていなかったことが問題のはずでした。)

20日締めの場合、21日入社なのか、翌月1日入社なのかで、初回の給与での社会保険料の控除は変わってきます。しつこいのですが、給与計算ソフト(弊所の場合は弥生給与)を使っていれば、初歩的なミスはあり得ません。
↑↑ 雇用保険料と同じように支払いの都度、社会保険料を控除している企業様を過去に何件か見ています。説明をしても、受け入れないところが多数~。

その後、どのような処理になったのかは分かりません。

  • 代表取締役が社会保険に加入しているのであれば、給与計算ソフトの導入は必至です(役員様が他にもいて、社保加入なら)。社保加入が役員様お一人なら、顧問税理士さんにご相談を。
  • 従業員がいるなら、やはり給与計算ソフトは必要。労働保険のための集計が若干面倒ですので。
  • 飲食店、店舗などブランチがいくつかあるところは、クラウド系の給与計算ソフトも選択肢の一つ。郵送やpdfでの給与明細送付より、ずっと効率的です。

エクセルや手計算は、今では…。
誰が給与計算をしていたかって、サア。
ちなみに「二重取り」のことは訊かれていないので。

※守秘義務の関係で、大幅に脚色しています。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)

働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー

次回のセミナー開催は、4月5日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。内容は、「簡単わかりやすい同一労働同一賃金の対応」になります。

「働き方改革の実務対応セミナー」「就業規則見直しセミナー」の講師も承っております。

a:800 t:1 y:0